整骨院の施術室、何㎡あればいい?

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「整骨院を開業したいが、物件の広さはどのくらい必要だろう」。物件を決めてから基準を満たさないと分かると、やり直しになりかねません。

柏市の案内をもとに、構造設備の基準を整理します。

この記事の結論

  • 柏市の案内では、専用の施術室は6.6平方メートル以上、待合室は3.3平方メートル以上とされています。
  • 施術室は、面積の7分の1以上を外気に開放できること(同等の換気装置があれば不要)、消毒設備を備えることなども求められています。
  • 住居や他の店舗とは構造上区画し、出入口を別にするなどの考え方が示されています。開設前に図面を持参して事前相談するよう案内されています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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広さの基準

柏市の案内に示されている基準は次のとおりです。

  • 専用の施術室があり、面積は6.6平方メートル以上
  • 3.3平方メートル以上の待合室があること
  • 施術室の面積の7分の1以上を外気に開放できること(同等の換気装置があれば不要)
  • 施術に使う器具や手指などを消毒する設備があること

衛生上の措置と区画

施術所を常に清潔に保つこと、採光・照明・換気を十分に確保することが示されています。

また、住居や他の店舗と構造上独立させ、出入口を別に設けるなど明確に区画すること、施術室と待合室を固定壁などで適切に仕切ることが案内されています。

契約の前に、保健所へ事前相談を

柏市の施術所の窓口は、健康医療部総務企画課(保健所)で、柏下65番1号 ウェルネス柏3階、電話04-7167-1255とされています。開設にあたっては、図面等を持参して事前に相談するよう案内されています。

施術所の名称は、医療法などに触れる名称や不適切な名称は使えず、市内に同じ・似た名称がないかの確認も必要とされています。広告も、法律で定められた事項以外はできないとされています。

チェックリスト

  • ☐ 施術室が6.6平方メートル以上ある
  • ☐ 待合室が3.3平方メートル以上ある
  • ☐ 施術室の換気(面積の7分の1以上の開放、または換気装置)を確認した
  • ☐ 消毒設備の設置場所を決めた
  • ☐ 住居・他店舗との区画と出入口を確認した
  • ☐ 契約前に、保健所へ図面を持参して相談する

よくある質問

Q1. 他の市でも、同じ広さですか?

A. 今回確認したのは柏市の案内です。他の自治体では運用が異なる可能性があるため、開設する場所を管轄する窓口にご確認ください。

Q2. 開設届の書類づくりは頼めますか?

A. 官公署に提出する書類の作成は、行政書士がお手伝いできる分野です。施術の内容や療養費の取扱いは、専門の窓口でご確認ください。

まとめ

整骨院の物件選びでは、施術室6.6平方メートル、待合室3.3平方メートルなどの基準を、契約の前に確認しておくと安心です。

「この物件で開業できるか整理したい」という段階のご相談で構いません。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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