社長が自分の会社と取引、承認は要る?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「社長個人の土地を会社に貸す」「会社から社長にお金を貸す」。中小企業ではよくある話ですが、実は会社法の手続きが必要になる場面があります。
e-Govの条文をもとに、基本を整理します。
この記事の結論
- 取締役が自分または第三者のために会社と取引するときは、株主総会で重要な事実を開示し、承認を受ける必要があるとされています(会社法356条1項)。
- 取締役会を置く会社では、承認する機関が「取締役会」になり、取引後は遅滞なく重要な事実を取締役会に報告する必要があるとされています(同365条)。
- 会社が取締役の借入を保証するなど、会社と取締役の利益が相反する取引も対象とされています。
対象になるのは、どんな取引?
会社法356条1項は、承認が必要な場面を3つ挙げています。
- 取締役が自分または第三者のために、会社の事業の部類に属する取引(競業取引)をしようとするとき
- 取締役が自分または第三者のために、会社と取引をしようとするとき
- 会社が取締役の債務を保証するなど、取締役以外の者との間で会社と取締役の利益が相反する取引をしようとするとき
たとえば(参考)、社長個人が所有する不動産を会社に貸す、会社が社長に資金を貸す、社長個人の借入を会社が保証する、といった場面が当てはまる可能性があります。
誰の承認が要る?
原則は株主総会での承認です。その際、取引についての重要な事実を開示する必要があるとされています。
取締役会を置く会社では、会社法365条1項により、承認の機関が「取締役会」に読み替えられます。さらに、取引をした取締役は、取引後、遅滞なく重要な事実を取締役会に報告しなければならないとされています(同2項)。
承認を受けると、どうなる?
356条2項は、承認を受けた取引(自己取引と利益相反取引)には、民法108条(自己契約・双方代理の禁止)の規定を適用しないと定めています。承認を受けておくことが、取引を整えるうえで大切とされています。
承認の内容は、議事録に残しておくと、後から確認しやすくなります。
チェックリスト
- ☐ 取引の相手方が、取締役本人(または取締役が代表する会社)になっていないか確認した
- ☐ 自社が取締役会設置会社かどうかを確認した
- ☐ 株主総会(または取締役会)で、取引の重要な事実を開示する準備をした
- ☐ 承認の議事録を作成する
- ☐ 取締役会設置会社の場合、取引後に取締役会へ報告する
よくある質問
Q1. 社長が1人だけの会社でも、必要ですか?
A. 株主構成や機関の設計によって扱いが変わる可能性があります。個別の事情は、専門家にご確認ください。
Q2. 議事録の作成はお願いできますか?
A. 議事録など会社の書類の作成は、行政書士がお手伝いできる分野です。登記申請の代理は司法書士、税務は税理士の業務です。
まとめ
取締役と会社の取引は、会社法356条・365条の手続きが関わる場面があります。「いつもの取引だから」と見過ごさず、承認と議事録を確認しておくと安心です。
「うちの取引は対象になるのか整理したい」という段階のご相談で構いません。登記は司法書士へ、税務は税理士へご相談ください。

