勤務の柔整師が替わったら、届出は?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「新しい柔道整復師が入社した」「勤務していた先生が退職した」。整骨院では、よくある人の入れ替わりです。受領委任を取り扱っている場合は、厚生局への手続きも関係してきます。
この記事の結論
- 関東信越厚生局のページでは、勤務する柔道整復師が変更になったとき(施術管理者を除く)は、様式第4号と同意書(様式第2号の2)を提出するとされています。
- 添付書類として、施術所変更届の写しと、採用する柔道整復師の免許証の写しが挙げられています。
- 施術管理者が変わるときは、新しい申出と辞退の両方の手続きが必要とされており、勤務者の変更とは扱いが異なります。
勤務する柔道整復師が変わったとき
関東信越厚生局「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出等」のページでは、個人の申し出の場合、施術所の所在都県を管轄する事務所へ1部提出するとされています。郵送も可能と示されています。
勤務する柔道整復師が変更になったとき(施術管理者を除く)の必要書類は、「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等(様式第4号)」と「同意書(様式第2号の2)」です。
添付書類は、施術所変更届の写しと、採用する柔道整復師の免許証の写しとされています。
施術管理者が変わるときは別扱い
受領委任は施術管理者との契約になるため、施術所の管理者(施術管理者)が変更となるときは、新たな申出(確約書等)と、これまでの取扱いの辞退(様式第4号)の両方の手続きが必要とされています。
新しい施術管理者については、施術管理者研修修了証の写しや実務経験期間証明書の写しなども添付書類に挙げられています。
「保健所への届出」も忘れずに
厚生局への手続きの添付書類に「施術所変更届の写し」が挙げられているため、施術所の変更届(保健所等への届出)を先に済ませておく流れが想定されます。
具体的な届出先や期限は、自治体のご案内をご確認ください。
チェックリスト
- ☐ 新しく勤務する柔道整復師の免許証の写しを用意した
- ☐ 施術所の変更届(保健所等)の提出状況を確認した
- ☐ 様式第4号と同意書(様式第2号の2)を準備した
- ☐ 施術管理者が変わる場合は、新規の申出と辞退の両方を確認した
- ☐ 提出先(管轄の事務所)と提出方法を確認した
よくある質問
Q1. 勤務する柔道整復師が替わったとき、提出期限はありますか?
A. 確認した関東信越厚生局のページには、勤務者変更の期限の記載はありませんでした。管轄の事務所へお問い合わせください。
Q2. 施術管理者が替わる場合も同じ書類でよいですか?
A. 施術管理者の変更は、新しい申出と辞退の両方が必要とされ、勤務者の変更とは異なります。
ワンポイントアドバイス
スタッフの入退社が決まった時点で、「保健所への変更届」と「厚生局への様式第4号」をセットでスケジュールに入れておくと、手続きの漏れを防ぎやすくなります。
まとめ
勤務する柔道整復師の入れ替えは様式第4号と同意書、施術管理者の交代は新規の申出と辞退の両方、と整理できます。期限や提出先は、管轄の事務所でご確認ください。
施術所に関する各種届出書類の整理は行政書士がお手伝いできます。療養費の請求内容そのものや税務は、税理士・社会保険労務士・保険者など、それぞれの窓口へのご相談が適しています。この段階のご相談で構いません。

