骨折や脱臼、整骨院で施術できる?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
整骨院で多い疑問のひとつが、「骨折や脱臼の患者さんが来たら、どう対応すればいい?」というものです。
この記事の結論
- 柔道整復師法17条は、医師の同意を得た場合を除き、脱臼または骨折の患部に施術してはならないと定めています。
- 応急手当の場合は例外とされていますが、応急手当のあとの施術には医師の同意が必要とされています。
- 療養費の対象とするには、同意書、または病名・症状などが書かれた診断書が必要とされています。
原則は「医師の同意」
厚生労働省の資料には、「脱臼又は骨折(不全骨折を含む。)に対する施術については、医師の同意が必要」と記載されています。不全骨折も含まれる点に注意が必要です。
応急手当は例外、でも続きは別
柔道整復師法17条には、応急手当をする場合はこの限りではない、という例外があります。ただし、資料には「応急手当後の施術には医師の同意が必要」と記載されています。
「応急手当だから」と続けてしまわず、どこまでが応急手当なのかを意識しておくことが大切です。
療養費で見られる書類
療養費の支給対象かどうかを判断するため、同意書、または病名・症状、発病年月日、診療区分、診察日が明記された診断書が必要とされています。
- 同意書または診断書の有無
- 同意の内容と日付
- 施術録への記載
チェックリスト
- ☐ 骨折・脱臼(不全骨折を含む)が疑われる場合の対応手順を決めている
- ☐ 医師への紹介・連携先を把握している
- ☐ 同意書または診断書を受け取る流れがある
- ☐ 応急手当の内容を施術録に記録している
よくある質問
Q1. 患者さんが「前に骨折した」と言う場合は?
A. 現在の患部が骨折・脱臼かどうかで判断が分かれます。迷う場合は、医師の判断を確認するのが安心です。
Q2. 同意書の様式は決まっていますか?
A. 資料では同意書または診断書が示されています。詳細な様式は、加入先や地方厚生局の案内で確認が必要です。
ワンポイントアドバイス
院内の受付フローに「骨折・脱臼が疑われたら、まず医師へ」と一行加えるだけでも、現場の迷いが減ります。
まとめ
骨折・脱臼の施術は医師の同意が原則で、応急手当が例外です。施術所の届出や受領委任の手続き、書類整理は行政書士がお手伝いできます。診断や施術の判断は医師・柔道整復師の領域、税務は税理士、労務は社会保険労務士です。この段階のご相談で構いません。

