自賠責の判断に、納得できない時は?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「自賠責の支払いの結果に、どうしても納得できない」。後遺障害の等級や支払額の判断をめぐって、こうした声を聞くことがあります。
国土交通省と自賠責保険・共済紛争処理機構の案内をもとに、選択肢を整理します。
この記事の結論
- 保険会社の決定に異議があるときは、保険会社に「異議申立」を行えるとされています(国土交通省の案内)。
- それでも解決しないときは、国が指定した公正中立な第三者機関「自賠責保険・共済紛争処理機構」に紛争処理を申請できるとされています。
- 機構の紛争処理は、裁判外での自賠責保険の最終判断と位置付けられ、結果に不服な場合は再申請できず、裁判所への提訴になるとされています。
まずは「異議申立」
国土交通省の案内では、保険会社(共済)の決定に異議がある場合は、保険会社に異議申立ができるとされています。
新しい診断書や画像などの資料を入手したときは、まず保険会社への異議申立を行うよう、機構の案内でも示されています。
次に「紛争処理機構」
自賠責保険・共済紛争処理機構は、国が指定した公正・中立な第三者機関として、自賠責の紛争解決を行っているとされています。
申請できるのは、被害者(死亡事故は遺族)、加害者、保険会社・共済組合と、その代理人とされています。申請の流れは、受付、受理判断、紛争処理委員会での審査、調停結果の通知の順とされています。
申請できないケースに注意
機構の案内では、次の場合は申請できないとされています。
- すでに示談などで問題が解決している
- 他の機関にすでにあっせん等を申し出ている
- 請求の時効が完成している
- 同じ内容で、以前に機構が紛争処理を行っている
- 自賠責保険(共済)への請求がまだ行われていない
一括払いの場合は、交渉期間中であればいつでも申請できるとされています。また、紛争処理の申請では時効は更新されないため、期限が迫っているときは、保険会社に時効の更新手続きを相談するよう案内されています。
結果に不服なとき
機構の案内では、結果に不服がある場合は再申請できず、加害者や自賠責保険会社(共済組合)を相手に、裁判所に提訴して解決を図ることになるとされています。
チェックリスト
- ☐ 保険会社の決定通知の内容と、納得できない点を整理した
- ☐ 新しい診断書・画像などの資料があるか確認した
- ☐ 時効の起算日と期限を確認した
- ☐ 示談を成立させる前に、申請できるかどうか確認した
- ☐ 自賠責保険(共済)への請求を済ませている
よくある質問
Q1. 紛争処理機構への相談窓口はありますか?
A. 国土交通省の案内では、機構の相談窓口(電話03-6825-6022)が、平日9時〜12時・13時〜17時で案内されています。
Q2. 賠償額の交渉もお願いできますか?
A. 示談交渉や賠償額の判断は弁護士の業務です。当事務所は、書類の整理や制度の理解のお手伝いを範囲としています。
まとめ
自賠責の判断に納得できないときは、保険会社への異議申立、そして紛争処理機構の紛争処理という流れがあります。ただし、示談後は申請できないなど注意点があるため、示談の前に確認しておくと安心です。
「何から整理すればいいか分からない」という段階のご相談で構いません。示談・賠償は弁護士へご相談ください。

