診療所の入口に、掲示すべきものは?

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「開業準備で、診療時間を入口に貼る必要はあるのかな」。クリニックの開業を考える先生から、こうした疑問を伺うことがあります。

この記事の結論

  • 診療所には、医療法第14条の2により、入口、受付または待合所の付近の見やすい場所に、一定の事項を掲示する義務があるとされています。
  • 掲示する事項は、管理者の氏名、診療に従事する医師または歯科医師の氏名、その診療日と診療時間です(医療法施行規則第9条の3)。
  • 医師が複数いる場合は全員分を掲示し、内容が変わったときは更新が必要とされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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何を、どこに掲示する?

項目内容
掲示する場所診療所の入口、受付または待合所の付近の見やすい場所
掲示する事項管理者の氏名/診療に従事する医師または歯科医師の氏名/その診療日及び診療時間
複数の医師がいる場合全員の氏名と診療日・診療時間を掲示
内容が変わったとき随時更新

※この表は、千葉市保健所の案内ページの記載をもとに整理したものです。

個人情報の利用目的も掲示が必要?

千葉市の案内ページでは、院内掲示とあわせて、個人情報の利用目的の掲示も行うよう求められていると紹介されています。厚生労働省のガイダンスも参照されていますので、あわせてご確認ください。

見落としやすいポイント

非常勤の医師が入れ替わったり、診療時間を変更したりしたとき、掲示だけ古いままになっているケースが考えられます。診療体制を変えたら、掲示も同じ日に直す習慣をつけておくと安心です。

チェックリスト

  • ☐ 入口・受付・待合所付近の見やすい場所に掲示している
  • ☐ 管理者の氏名を掲示している
  • ☐ 診療に従事する医師・歯科医師全員の氏名と診療日・診療時間を掲示している
  • ☐ 診療体制を変えたとき、掲示を更新している
  • ☐ 個人情報の利用目的の掲示を確認した

よくある質問

Q1. ホームページに載せていれば、院内掲示は不要ですか?

A. 確認した案内ページには、ホームページ掲載で代えられるとの記載はありませんでした。院内掲示の要否は、所轄の保健所にご確認ください。

Q2. 整骨院(施術所)も同じ掲示義務ですか?

A. この記事は医療法上の診療所の話です。整骨院などの施術所は別の法令・取扱いになるため、所轄の保健所や関係機関にご確認ください。

まとめ

診療所では、管理者や医師の氏名、診療日・診療時間を、見やすい場所に掲示する義務があるとされています。開業準備のチェック項目に入れ、体制が変わったら掲示も更新しておくと安心です。

診療所の開設届出など、開業の手続きで迷ったときは、この段階のご相談で構いません。なお、税務のご相談は税理士へ、労務のご相談は社会保険労務士へお願いします。

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