受領委任が、突然「いったん全額払い」に?

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「いつも窓口では一部負担金だけだったのに、急に全額を払うことになった」。患者さんからこう言われたら、どのようにご説明されていますか。

この記事の結論

  • 受領委任とは、患者さんが窓口で一部負担金を支払い、施術管理者が残りを保険者へ請求する取扱いとされています。
  • 保険者は、患者さんごとに個別の確認が必要と合理的に認められる場合、受領委任から償還払いに変更できると通知に示されています。
  • 変更は「注意喚起通知」から「変更通知」へと段階を踏み、変更通知が届いた翌月から患者さんがいったん全額を支払う流れとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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まず問われるのは、「誰が請求するか」

受領委任では、施術管理者が保険者に請求します。償還払いになると、患者さんが施術料金を全額支払い、あとから保険者に申請して払い戻しを受ける形になります。

償還払いでも、保険診療の対象外になるわけではありません。変わるのは、お金の流れです。

3つのステップで進む

段階内容(厚生労働省の通知による)
①注意喚起通知保険者が「償還払い注意喚起通知」(様式9・9-2)を送付
②変更通知保険者が「償還払い変更通知」(様式10・10-2)を送付
③償還払い変更通知が届いた月の翌月から、患者さんが全額を支払い保険者へ申請(様式第5号の2)

令和6年10月1日からは、「長期かつ頻回な施術」も、注意喚起通知を出す理由の一つとして加わったとされています。

事例(参考):A整骨院のケース

※一般化した例です(実際の相談ではありません)。A整骨院では、通院が長期にわたる患者さんに保険者から注意喚起通知が届きました。施術録や説明の記録が不十分で、患者さんへの案内が後手に回り、窓口でのご説明に時間を取られたというイメージです。

領収証は無償交付が求められる

通知では、正当な理由がない限り領収証を無償で交付すること、明細書は必要な環境のある施術所では発行し、それ以外は患者さんの求めに応じて発行することが示されています。

理解度チェック

Q1. 償還払いに変わるとき、最初に保険者から届くのは?

A. 変更通知 B. 注意喚起通知 C. 領収証

正解:B。まず注意喚起通知が送られるとされています。

Q2. 償還払いに変更された患者さんは、窓口でどう支払う?

A. 一部負担金のみ B. 全額を支払って後から申請 C. 支払い不要

正解:B。変更通知が届いた月の翌月から、全額を支払い、保険者に申請する流れとされています。

ここまでが全体像です。ただし実務では

変更の判断は保険者が行い、通知の時期や様式の運用は保険者ごとに異なる場合があると考えられます。施術録の整備や請求書の書き方など、日々の記録が重要になります。

まとめ

「いつもと違う通知が届いた」「患者さんへの説明に迷う」。そんな段階のご相談で構いません。書類の整理や制度の確認をお手伝いします。なお、保険者との個別の交渉や紛争は弁護士の職域です。

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参考