整骨院を移転、受領委任はそのまま使える?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
代表の和田は、柔道整復師として整骨院を経営していた経歴があります。「もう少し広い場所に移りたい。でも、保険の取り扱いはどうなるの?」――移転の相談で、よく出てくる疑問です。
この記事の結論
- 千葉市保健所の案内では、施術所の移転は新規開設の扱いとされ、これまでの施術所には廃止の手続きが必要とされています。
- 関東信越厚生局の案内では、所在地が変わるとき、受領委任は「新たな申出(確約書)」と「廃止・辞退」の両方の手続きを行うとされています。
- 保健所の届出は、事実発生後10日以内とされています(千葉市の案内)。柏市の場合は総務企画課への事前確認が必要とされています。
窓口は、2つあります
移転の手続きは、保健所と厚生局の2か所に分かれます。
| 窓口 | 手続き | 期限の目安 |
|---|---|---|
| 保健所 | 施術所開設届出事項の変更・廃止・新規開設(移転は新規開設の扱いとされる自治体あり) | 事実発生後10日以内(千葉市の案内) |
| 地方厚生局(関東信越) | 受領委任の申出(確約書)と、廃止・辞退の両方 | 所在地変更の期限は案内に明記なし |
どちらか片方だけでは終わらない。ここが、移転の落とし穴です。
厚生局の手続きで、そろえる書類
関東信越厚生局の案内では、所在地変更の際に次の書類が挙げられています。
- ☐ 施術所開設届・変更届の写し
- ☐ 該当する柔道整復師の免許証の写し
- ☐ 施術所廃止届の写し
- ☐ 受領委任の申出書(確約書:様式第1号、様式第2号)
提出先は、施術所が所在する都県を管轄する事務所とされています。名称・連絡先などの変更だけの場合は、様式第4号(施術所開設届・変更届の写しを添付)とされています。
柏市での事前確認
柏市のページには、施術所の開設や届出事項の変更は総務企画課で手続きを行うこと、事前確認なしで来庁すると長時間お待ちいただく場合があることが案内されています。移転の日が決まったら、早めに連絡しておくと安心です。
Dさんの場合(参考)
(参考)よくある場面を一般化した例です。実在の個別事例ではありません。
D先生は、物件の契約が決まってから保健所へ連絡。新しい場所での開設届と、旧施術所の廃止届は進めたものの、厚生局への申出が後回しに。保険の取り扱いに空白が出ないよう、移転日と提出日を逆算しておけばよかった――そのような反省は、移転でよく聞かれるとされています。
理解度チェック
問1. 移転のとき、受領委任はどうなる?
A. そのまま引き継がれる B. 新たな申出と廃止・辞退の両方が必要
答え:B。関東信越厚生局の案内では、所在地変更は両方の手続きとされています。
問2. 保健所の届出は、事実発生後何日以内?
A. 10日以内 B. 3か月以内
答え:A。千葉市の案内では、事実発生後10日以内とされています。
ワンポイントアドバイス
物件の契約前に、保健所と厚生局の両方へ「移転の手順」を確認しておくと、日程を組みやすくなります。なお、開業資金や税務のご相談は税理士・金融機関へ、建物の登記は司法書士へご相談ください。
ここまでが全体像です。ただし実務では、自治体や施術管理者の状況によって、必要書類や期限が変わることがあります。
まとめ
整骨院の移転は、保健所の届出(移転は新規開設の扱い)と、厚生局の受領委任の手続き(申出と廃止・辞退)の2本立てです。「何から手をつければいいか整理したい」という段階のご相談で構いません。お気軽にどうぞ。
冒頭の「保険の取り扱いはどうなるの?」という疑問は、移転前にこそ整理しておきたいところです。

