整骨院の保険、肩こりでも使える?

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

代表の和田は、柔道整復師として整骨院を経営していた経歴があります。その経験から、整骨院の窓口でよく伺う一言があります。

「肩こりがつらいんですが、保険で診てもらえますか?」

この記事の結論

  • 厚生労働省 近畿厚生局の資料では、療養費の対象は外傷性が明らかな骨折・脱臼・打撲・捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)とされています。
  • 単なる肩こりや筋肉疲労に対する施術は、療養費の対象にならず、全額患者負担になるとされています。
  • 現に医師が診療中の骨折・脱臼は医師の同意が必要とされ、打撲・捻挫は医師の同意は不要とされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

お電話でのご相談:080-2252-6033

お問い合わせフォームはこちら

公式LINEで相談する:
友だち追加

対象は「外傷性が明らか」なものだけ

近畿厚生局の集団指導資料では、柔道整復師の施術で療養費の対象となる負傷が示されています。

区分内容
対象とされるもの外傷性が明らかな骨折・脱臼・打撲・捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)
対象外とされるもの単なる肩こり・筋肉疲労、内科的原因による疾患
医師の同意現に医師が診療中の骨折・脱臼は同意が必要(応急手当を除く)。打撲・捻挫は不要

「痛いから」ではなく、「外傷性が明らか」かどうか。ここが分かれ目です。

なぜ、窓口の一言が大切なのか

対象外の施術は、全額が患者負担になるとされています。説明がないまま施術を進めると、後から費用の認識違いが生じるおそれがあります。

施術前に「今日の症状は保険の対象か、自費か」を、短く言葉にして伝えておく。それだけで、トラブルの芽は小さくなると考えられます。

参考:Aさんの場合(参考)

(参考)よくある場面を一般化した例です。実在の個別事例ではありません。

デスクワークが続いて肩がつらい、というAさん。受付で「保険は使えますか」と聞かれ、対象になる負傷の考え方を説明したうえで、自費の施術として案内しました。後日、請求の認識違いは起きませんでした。――このように、最初の一言が決め手になる場面は少なくないとされています。

理解度チェック

問1. 療養費の対象になるのは?

A. 単なる肩こり B. 外傷性が明らかな捻挫 C. 内科的原因の疾患

答え:B。単なる肩こり・内科的原因の疾患は対象外とされています。

問2. 打撲・捻挫に、医師の同意は必要?

A. 必要 B. 不要

答え:B。近畿厚生局の資料では、打撲・捻挫は医師の同意は不要とされています。

ワンポイントアドバイス

院内の説明文やスタッフの案内を、「対象になる負傷/ならない症状」の2列で整理しておくと、窓口の対応がそろいやすくなります。なお、療養費の請求事務や税務のご相談は、それぞれの専門家(税務は税理士)にご確認ください。

ここまでが全体像です。ただし実務では、受傷の経緯や症状の組み合わせにより判断が分かれることがあり、最終的には保険者や地方厚生局の判断に従うことになります。

まとめ

整骨院の保険施術は「外傷性が明らか」な負傷が対象で、単なる肩こりは対象外とされています。開業や届出のご相談は、この段階で構いません。当事務所へお気軽にどうぞ。

冒頭の「肩こりも保険で診てもらえますか?」という一言には、施術の前に、ひとこと整理して答えられる院でありたいものです。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

お電話でのご相談:080-2252-6033

お問い合わせフォームはこちら

公式LINEで相談する:
友だち追加

参考URL