そのX線装置、届出は済んでいますか?診療所の「診療用エックス線装置備付届」は10日以内
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
クリニックを開業したとき、あるいは新しい画像診断装置を導入したときに、「開設届は出したけれど、装置の届出は別だった」というケースがあるとされています。診療用エックス線装置を備えた場合の届出は、医療法で期限が定められています。
この記事の結論
- 診療用エックス線装置を備えたときは、医療法第15条第3項・同法施行規則第24条の2に基づき届出が必要とされています。
- 提出期限は「備付後10日以内」とされています(千葉県の案内)。
- 診療所の場合の届出先は、管轄の保健所(保健所長)とされています。
開設届とは別の届出です
診療所の開設届を出していても、診療用エックス線装置の「備付届」は別の手続きとされています。千葉県の案内ページでは、根拠条文として医療法第15条第3項と医療法施行規則第24条の2が挙げられています。
期限・届出先・添付書類
- 提出期限:備付後10日以内
- 届出先:診療所は各保健所、病院は県の医療整備課とされています(千葉県の案内)
- 主な添付書類:エックス線診療室の平面図・側面図
- 提出部数:診療所は1部(病院は2部)
柏市など中核市・保健所設置市の取扱いは、千葉県の案内とは異なる場合があります。必ず管轄の窓口にご確認ください。
落とし穴|装置を入れ替えたり、移したりしたときは?
装置の変更や廃止などについては、別途「変更届」などの届出が用意されているとされています。千葉県の医療法に関する手続きページには、診療用放射線に関する変更届も掲載されています。
導入時だけでなく、入れ替え・撤去の際にも届出が必要かどうかを、事前に確認しておくことが望ましいとされています。
チェックリスト
- ☐ 診療用エックス線装置を備えた日付を記録している
- ☐ 備付後10日以内に届出する段取りができている
- ☐ エックス線診療室の平面図・側面図を用意している
- ☐ 届出先(管轄の保健所)を確認している
- ☐ 装置の入れ替え・撤去時の届出の要否を確認している
よくある質問
Q. 10日の数え方は?
A. 千葉県の案内では「備付後10日以内」とされています。起算日などの詳細は管轄窓口にご確認ください。
Q. 届出を忘れたらどうなりますか?
A. 罰則の有無・内容は本記事の作成時点で一次情報での確認ができていません。管轄窓口にご確認ください。
まとめ
X線装置の備付届は、開設届とは別に、備付後10日以内という短い期限がある手続きです。導入のスケジュールの中に、あらかじめ組み込んでおきましょう。
放射線の防護や安全管理の実務は診療放射線技師などの専門職、医療機器の購入に関する税務は税理士の領域です。当事務所では、クリニック開設に関する行政手続きの整理をお手伝いしています。

