建設業をやめたのに許可が残ったまま?「廃業届」は30日以内|千葉県知事許可の提出先と書類
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「現場の仕事はやめたけれど、建設業許可の手続きは何もしていない」「許可を取った業種のうち、一部は使わなくなった」。こうしたときに見落とされやすいのが「廃業届」です。
この記事の結論
- 許可を受けた建設業を廃止したときなどは、事由が生じてから30日以内に廃業届を提出する必要があるとされています(建設業法第12条)。
- 千葉県知事許可の場合の提出先は、管轄の土木事務所(出張所)で、郵送での提出も可能とされています。
- 全部をやめる場合だけでなく、許可業種の一部だけをやめる「一部廃業」も届出の対象とされています。
廃業届が必要になるのは、どんなとき?
千葉県の手引では、次のような場合に廃業届の提出が必要とされています。
- 許可を受けた個人事業主が亡くなったとき(相続人が引き続き許可を受ける申請をしなかった場合)
- 法人が合併により消滅したとき
- 法人が破産手続開始の決定により解散したとき
- 合併・破産以外の理由で法人が解散したとき
- 許可を受けた建設業のすべてを廃止したとき(特定から一般への切替えを含む)
- 許可を受けた業種の一部を廃止したとき(一部廃業)
自主的にやめる場合は、届出書の理由欄で(5)を選ぶと案内されています。届出をするのは、法人なら役員、個人事業主なら本人とされています。
千葉県知事許可の提出先と書類
千葉県知事許可の場合、宛先は「千葉県知事」で、様式第二十二号の四を使うとされています。提出先は管轄の土木事務所(出張所)です。紙で出す場合は、正本1部、写し1部、申請者控え1部が必要とされています。
全部または一部の廃業では、確認資料は原則不要とされています。一方、専任技術者の削除が伴う場合は、専任技術者証明書(様式第八号)または届出書(様式第二十二号の三)を併せて提出するとされています。
廃業届チェックリスト
- ☐ 許可を受けた業種のうち、使わなくなったものはないか
- ☐ 廃止した日(事由が生じた日)から30日以内か
- ☐ 千葉県知事許可か、国土交通大臣許可か(提出先が異なります)
- ☐ 商号・所在地・代表者などに変更がある場合、先に変更届が必要か確認したか
- ☐ 専任技術者が不在になる場合、併せて必要な書類を確認したか
Q1. 業種の一部だけをやめる場合も届出は必要ですか?
A. 千葉県の手引では、許可業種の一部を廃止する場合(一部廃業)も廃業届の対象とされています。
Q2. 郵送で提出できますか?
A. 千葉県の手引では、郵送での提出も可能とされています。送り先や返信用封筒など、運用の細部は管轄の土木事務所へ事前にご確認ください。
Q3. 特定建設業から一般建設業に切り替える場合も廃業届が要りますか?
A. 手引では、特定から一般への切替えも「許可を受けた建設業の廃止」に含めて案内されています。ただし、切替えの事情によって扱いが分かれる記載もあるため、個別の状況は窓口でご確認ください。
まとめ
廃業の手続きは、税務署や社会保険など複数の窓口にまたがります。そのなかで建設業許可の廃業届は、30日以内という期限が定められている手続きとされています。「やめたつもり」のまま放置せず、期限から逆算して整理しておくことが大切です。
税務に関する届出は税理士、社会保険・労務の手続きは社会保険労務士の職域です。建設業許可の廃業届など、官公署への書類作成は当事務所がお手伝いできます。この段階のご相談でも構いません。

