そのX線装置、届出は済んでいますか?診療所の「診療用エックス線装置備付届」は10日以内

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

クリニックを開業したとき、あるいは新しい画像診断装置を導入したときに、「開設届は出したけれど、装置の届出は別だった」というケースがあるとされています。診療用エックス線装置を備えた場合の届出は、医療法で期限が定められています。

この記事の結論

  • 診療用エックス線装置を備えたときは、医療法第15条第3項・同法施行規則第24条の2に基づき届出が必要とされています。
  • 提出期限は「備付後10日以内」とされています(千葉県の案内)。
  • 診療所の場合の届出先は、管轄の保健所(保健所長)とされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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開設届とは別の届出です

診療所の開設届を出していても、診療用エックス線装置の「備付届」は別の手続きとされています。千葉県の案内ページでは、根拠条文として医療法第15条第3項と医療法施行規則第24条の2が挙げられています。

期限・届出先・添付書類

  • 提出期限:備付後10日以内
  • 届出先:診療所は各保健所、病院は県の医療整備課とされています(千葉県の案内)
  • 主な添付書類:エックス線診療室の平面図・側面図
  • 提出部数:診療所は1部(病院は2部)

柏市など中核市・保健所設置市の取扱いは、千葉県の案内とは異なる場合があります。必ず管轄の窓口にご確認ください。

落とし穴|装置を入れ替えたり、移したりしたときは?

装置の変更や廃止などについては、別途「変更届」などの届出が用意されているとされています。千葉県の医療法に関する手続きページには、診療用放射線に関する変更届も掲載されています。

導入時だけでなく、入れ替え・撤去の際にも届出が必要かどうかを、事前に確認しておくことが望ましいとされています。

チェックリスト

  • ☐ 診療用エックス線装置を備えた日付を記録している
  • ☐ 備付後10日以内に届出する段取りができている
  • ☐ エックス線診療室の平面図・側面図を用意している
  • ☐ 届出先(管轄の保健所)を確認している
  • ☐ 装置の入れ替え・撤去時の届出の要否を確認している

よくある質問

Q. 10日の数え方は?

A. 千葉県の案内では「備付後10日以内」とされています。起算日などの詳細は管轄窓口にご確認ください。

Q. 届出を忘れたらどうなりますか?

A. 罰則の有無・内容は本記事の作成時点で一次情報での確認ができていません。管轄窓口にご確認ください。

まとめ

X線装置の備付届は、開設届とは別に、備付後10日以内という短い期限がある手続きです。導入のスケジュールの中に、あらかじめ組み込んでおきましょう。

放射線の防護や安全管理の実務は診療放射線技師などの専門職、医療機器の購入に関する税務は税理士の領域です。当事務所では、クリニック開設に関する行政手続きの整理をお手伝いしています。

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