商号変更、株主総会の翌日から2週間以内|登記に必要な書類と登録免許税を整理

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「会社の名前を変えたいけれど、何から手を付ければいいのか分からない」というお声を、経営者様からうかがうことがあります。ブランド刷新や事業承継、屋号との統一など、商号(会社名)を変更する場面はさまざまですが、変更後には登記の手続きが必要になるとされています。

この記事の結論

  • 商号(会社名)を変更する場合、定款変更のための株主総会決議と、その後の変更登記が必要とされています。
  • 変更登記の登録免許税は、会社の規模等にかかわらず一律3万円とされています。
  • 登記申請は、株主総会決議の日の翌日から2週間以内に行う必要があるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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商号変更の流れ、まず何をすればよいか

商号は会社法上、定款の絶対的記載事項の一つとされています。そのため商号を変更するには、まず株主総会の特別決議によって定款を変更する必要があるとされています(株式会社の場合)。決議後は、本店所在地を管轄する法務局に対して変更登記を申請することになります。

あわせて、新しい商号が既存の登記(同一住所での同一商号など)と抵触しないか、事前に確認しておくことが望ましいと考えられます。

必要書類と登録免許税を整理

変更登記の際に必要とされる主な書類は、次のとおりとされています。

  • 株主総会議事録(商号変更の決議内容を記載したもの)
  • 株主の氏名・名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)
  • 代理人に申請を委任する場合は委任状

登録免許税は、会社の規模や変更内容にかかわらず一律3万円とされています。定款自体は法務局に提出する必要はないとされていますが、株主総会議事録には決議の内容(新しい商号)が明確に記載されている必要があります。

申請期限は2週間以内、うっかり忘れに注意

変更登記の申請は、株主総会決議の日の翌日から2週間以内に行う必要があるとされています。この期限を過ぎても登記自体は可能とされていますが、正当な理由なく怠った場合は、会社法上、過料の対象となり得るとされています(会社法976条)。

商号変更は、名刺・契約書・許認可関係の書類など、社内外の多くの書類に影響する手続きでもあります。登記だけでなく、取引先への周知や既存契約書の名義確認なども、あわせて計画しておくことが望ましいと考えられます。

  • ☐ 株主総会で商号変更の特別決議を行ったか
  • ☐ 新しい商号が既存の登記と抵触しないか確認したか
  • ☐ 株主総会議事録・株主リストを準備したか
  • ☐ 決議日の翌日から2週間以内に登記申請できる見通しか

Q1. 商号変更登記は行政書士に依頼できますか?

A. 法務局への登記申請手続き自体は司法書士の業務範囲とされています。行政書士が対応できるのは、定款変更に関する議事録の作成支援や、変更後の許認可関係書類の見直しなどが中心と考えられます。実際の登記申請については司法書士と連携して進める形が一般的とされています。

Q2. 合同会社でも同じ手続きですか?

A. 合同会社の場合は、株主総会ではなく総社員の同意による定款変更が原則とされています。登録免許税など基本的な考え方は共通する部分が多いとされていますが、機関設計が異なるため、個別に確認することが望ましいと考えられます。

ワンポイントアドバイス:商号変更をきっかけに、定款の事業目的や本店所在地の記載など、他の項目にも古い内容が残っていないかをあわせて確認しておくと、後々の手続きがスムーズになると考えられます。

まとめ

商号変更には、株主総会での定款変更決議と、決議日の翌日から2週間以内の変更登記が必要とされています。登録免許税は一律3万円とされていますが、登記申請そのものは司法書士の業務範囲であるため、行政書士としては定款変更書類の整理や関連する許認可の見直しなどをサポートする形になると考えられます。

ここまでが全体像です。ただし実務では、会社の機関設計や既存の許認可の有無によって確認すべき点が異なります。まずは現状の整理から、この段階でのご相談でも構いません。

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※実際の登記申請は司法書士へ、税務上の影響については税理士にご相談いただくことをおすすめします。

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