会社名に英語、使えるようになりました|ローマ字表記の商号、登記のルールを整理
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「会社名にアルファベットを入れたいけれど、登記できるのだろうか」——ブランディングを意識する経営者の方から、そうした声を伺うことがあります。令和8年2月2日施行の商業登記規則等の改正で、この点に関わる変更があったとされています。
この記事の結論(3点)
- 商業登記規則等の改正により、会社・法人の名称にローマ字等の使用が可能になったとされています。
- この改正は、同じ省令に含まれる「休日を設立日にできる」制度と同時に、令和8年2月2日から施行されたとされています。
- 使用できる文字種の組み合わせ方や表記の細かいルールについては、法務局への確認が必要な場合があります。
これまでの商号のルール
これまで、会社・法人の名称(商号)には、漢字・ひらがな・カタカナに加えて、一定の符号(「・」「&」等)や、既に認められていたローマ字表記の一部利用など、限られた範囲でのみ表記が認められてきました。
今回、何が変わったのか
令和8年法務省令第2号「商業登記規則等の一部を改正する省令」により、商業登記規則の改正として、会社・法人の名称の登記にローマ字その他の符号を用いることができるようになったとされています。同じ省令には、設立の登記において行政機関の休日を設立日として指定できる制度も盛り込まれており、両方とも令和8年2月2日に施行されたとされています。
どんな場面で活用が考えられるか
海外展開を視野に入れた法人名の表記や、ブランディング上アルファベット表記を重視したい場合など、これまで表記面で制約を感じていた経営者にとっては選択肢が広がる改正といえそうです。
注意しておきたいポイント
ローマ字表記が可能になったとはいえ、使用できる文字・符号の組み合わせには一定のルールがあるとされています。また、既存の商号を変更する場合は、通常の商号変更登記の手続き(株主総会決議・変更登記申請等)が必要になる点も踏まえておく必要があります。
- ☐ 新たに設立する法人で、ローマ字表記を使った商号を検討しているか
- ☐ 既存の商号をローマ字表記に変更したい場合、変更登記の手続き・費用を把握しているか
- ☐ 使用したい文字・記号の組み合わせが登記実務上認められる範囲かを確認したか
Q1. 今の商号を途中でローマ字表記に変えられますか?
A. 通常の商号変更手続き(定款変更・変更登記)を経れば可能と考えられますが、具体的な運用は法務局への確認が必要です。
Q2. 社名をすべて英語表記にすることもできますか?
A. 使用可能な文字・符号の範囲にはルールがあるとされているため、具体的な表記案については事前に法務局や専門家に確認することをおすすめします。
ワンポイントアドバイス
商号変更を検討する場合、登記手続きとあわせて、既存の契約書・許認可書類・銀行口座名義など、商号が使われている箇所の洗い出しも必要になります。税務上の届出については税理士と連携して進めることをおすすめします。
ここまでが制度の概要です。ただし、実際に希望する表記が認められるかどうかは個別の審査によるため、事前確認が欠かせません。
まとめ
商号へのローマ字使用が可能になったことで、法人名の表記の選択肢が広がったとされています。新規設立・商号変更のいずれを検討する場合も、最新のルールを確認したうえで進めることをおすすめします。
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