その医療機関、一般社団法人立ですか?計算書類等の届出義務が始まります(2026年7月31日通知)

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「うちは一般社団法人でクリニックを開設しているけれど、医療法人のような届出義務はないはずでは」と思われている方もいらっしゃるかもしれません。近年、一般社団法人が開設する医療機関が増加傾向にあるとされる中、2026年7月31日付で、こうした医療機関の非営利性確認に関する新しい通知が発出されたと報じられています。

この記事の結論

  • 2026年7月31日付(医政総発0731第2号・医政支発0731第3号)で、一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイント及び届出書類の様式等に関する通知が発出されたとされています。
  • 医療法施行令等の改正により、一般社団法人立の医療機関も、医療法人と同様に毎会計年度の事業報告書・貸借対照表・損益計算書等を都道府県知事等へ届け出ることが義務化されたとされています。
  • 提出時期は会計年度終了後3か月以内とされ、初回の届出は令和7年度(令和6年度事業分)からとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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なぜ今、一般社団法人立の医療機関が注目されているのか

医療法人以外の法人が医療機関を開設する場合、従来から都道府県による非営利性の確認が行われてきたとされています。近年、一般社団法人の形で医療機関を開設するケースが増加傾向にあるとされる中、非営利性の確保を目的として医療法施行令等が改正され、今回の通知につながったと報じられています。

これまで医療法人には毎年の事業報告書・貸借対照表・損益計算書等の届出義務がありましたが、一般社団法人立の医療機関についても同様の届出が求められることになったとされています。

届出の時期と対象書類を整理

届出の対象となる書類は、事業報告書、貸借対照表、損益計算書等とされ、提出時期は毎会計年度終了後3か月以内とされています。初回の届出は令和7年度(令和6年度事業分)からとされ、通知にあわせて様式や、都道府県が非営利性を確認する際のポイントも示されたとのことです。

「知らないうちに提出期限が過ぎていた」という事態を避けるためにも、自法人の会計年度の締めから3か月というスケジュールを、早めに把握しておくことが望ましいと考えられます。

  • ☐ 自法人(医療機関の開設者)が一般社団法人であるかを確認したか
  • ☐ 直近の会計年度の決算(事業報告書・貸借対照表・損益計算書等)の準備状況を確認したか
  • ☐ 会計年度終了後3か月以内という提出期限を把握しているか
  • ☐ 届出様式・提出先(都道府県知事等)を確認したか

Q1. すでに医療機関を開設している一般社団法人も対象ですか?

A. 通知によれば、既存の一般社団法人立の医療機関も対象に含まれ、令和7年度(令和6年度事業分)から届出が求められるとされています。詳細な適用範囲は所轄の都道府県の窓口でご確認いただくことをおすすめします。

Q2. 医療法人化していれば、この届出は不要になりますか?

A. 医療法人はこれまでも同様の事業報告書等の届出義務を負っているとされています。今回の通知は、一般社団法人立の医療機関にも同様の枠組みを適用する内容と理解されます。

ワンポイントアドバイス:決算書類の作成自体は税理士の業務範囲となる部分が多いため、届出様式への転記や提出書類の整理は、顧問税理士と行政書士が連携して進める形が現実的と考えられます。

まとめ

2026年7月31日付の通知により、一般社団法人が開設する医療機関にも、医療法人と同様の計算書類等の届出義務が生じることになったとされています。会計年度終了後3か月以内という提出期限を踏まえ、早めの準備が望ましいと考えられます。

ここまでが全体像です。ただし実務では、法人の設立時期や会計年度によって具体的な初回提出時期が異なる場合があります。届出書類の整理について、この段階でのご相談でも構いません。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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※決算書類の作成・会計処理については税理士にご相談いただくことをおすすめします。

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