事故の報告その3 24時間以内に速報が必要な事故基準
国へ「自動車事故報告書」を提出するのは30日以内ですが、以下の条件に1つでも当てはまる超重大事故の場合は、まず24時間以内に電話やFAXなどで国(運輸支局など)へ速報を入れなければなりません。
🚨 24時間以内の「速報」が絶対に大必須な事故一覧
- 死亡者(しぼうしゃ) が 『2人以上』 出たとき
- 重傷者(じゅうしょうしゃ) が 『5人以上』 出たとき
- 負傷者(軽傷含む全体のケガ人) が 『10人以上』 出たとき
- 運転者の「病気(脳卒中、心臓麻痺など)」が原因で、事故が起きたとき
- 荷物の「危険物」や「高圧ガス」が漏れたとき
- 世間の注目が非常に高い、特に重大な事故(国交省から指示があったもの)
【ブライトさんとアムロさんの事故速報ストーリー】
ある日の午後、運行管理室にいるブライトさんのもとに、パニックになったアムロさんから再び無線が入りました。
アムロさん:「ブライトさん!大変なことをしてしまいました……!僕の運転するトラックが交差点で対向の乗用車と衝突してしまい、相手の車に乗っていた方2人が亡くなってしまいました……!僕のせいで、2人も……!」
ブライトさん:「アムロ、まずは深呼吸をして落ち着くんだ!すぐに救急車と警察の手配は済ませたな?お前の安全確保と救護が最優先だ。……よし、状況は分かった。相手の方が2人亡くなられたのだな。これは一刻の猶予も許されない最悪の重大事故だ。すぐに国へ『速報』をしなければならない!」
アムロさんが現地で警察の対応を行っている間、ブライトさんは険しい表情で受話器を握りしめ、運輸支局への連絡を始めました。
ブライトさん:「アムロ、以前勉強した通り、死亡者が『1人』の事故なら30日以内に報告書を出すだけでいい。しかし、今回のようにお亡くなりになった方が2人以上になってしまった場合は、事故を知ったときから24時間以内に国へ直接電話やFAXで『速報』を入れなければならないと法律で厳しく決まっているんだ。もちろん、危険物が漏れたり、運転手が病気で事故を起こしたりした時も24時間以内だ」
アムロさん:「死亡者が2人以上なら24時間以内に速報……。事故の重さによって、国への連絡スピードも変わるんですね」
ブライトさん:「その通りだ。国もすぐに動き出さなければならないほどの悲惨な事故だからな。数字の引っ掛けに騙されないよう、この基準は絶対に頭に叩き込んでおけよ!」
⚠️ 試験に出る超重要ひっかけ!
試験問題では、報告の基準(1人)と速報の基準(2人)の数字をあべこべにして受験生を落としにきます。
- バツ問題の例:「事業用自動車の事故により死亡者が1人生じたときは、国土交通大臣に24時間以内にその旨を速報しなければならない」
- 答えは×(間違い)です。死亡者「1人」は30日以内の報告書だけでOKです。24時間以内の速報が必要なのは『2人以上』の場合だけです。
【条文翻訳】この法律が本当に伝えたいこと
「トラックの事故で2人以上の尊い命が失われたり、5人以上の重傷者が出たりするような特に悲惨な大惨事が起きたときは、国もすぐにニュースを把握して原因究明に動かなければなりません。だから『30日以内の書類提出まで待つ』なんてのんびりした対応は絶対に禁止です。事故を知ったら何よりも先に、24時間以内に電話などで国へ第一報(速報)を入れなさい。大事故の情報を一刻も早く国が掴むことで、これ以上の被害拡大や次の事故を防ぎます」
国は、社会的影響が特に大きい悲惨な事故(死亡2人以上、重傷5人以上など)については、即座に現場へ調査に入ったり対策を練ったりする必要があります。そのため、30日の猶予を与えず、「24時間以内」という超特急の速報を義務付けています。
【関係条文】自動車事故報告規則 第3条(速報)
第三条 一般貨物自動車運送事業者等は、第二条各号(※重大な事故の基準)に掲げる事故のうち、次に掲げる事故があったときは、電話、ファクシミリ等により、二十四時間以内にその旨を国土交通大臣に速報しなければならない。
一 二人以上の死亡者を生じたもの
二 五人以上の重傷者を生じたもの
三 十人以上の負傷者を生じたもの
四 運転者の疾病により、事業用自動車の転覆、転落、火災又は衝突を起こしたもの
五 危険物、高圧ガス等が飛散し、又は漏洩したもの

