異常気象時等における措置
【テストに出る重要キーワード】 異常気象時等の措置、輸送の安全確保、適切な指示、運行の中止、待避所の指定
【ブライトさんとアムロさんの異常気象対応ストーリー】 台風が近づくある日の午後、アムロさんは荷物を載せて出発しようとしていました。空模様を心配そうに見上げるアムロさんに、運行管理者のブライトさんが駆け寄ります。
「アムロ、この先のルートで大雨特別警報が出そうだ。異常気象や天災によって輸送の安全確保に支障が生じるおそれがあるときは、決して無理をしてはいけない」
「でもブライトさん、荷物の到着時間を遅らせるわけには…」
「何を言っている!一番大事なのは命と安全だ。運行管理者は危険を察知した際、ドライバーへ適切な指示(徐行運転、待避所の指定、運行の中止など)を出さなければならないルールになっている。道路状況を確認し、危ないと判断したらすぐに安全な場所へ退避し、指示を仰ぐんだ!」
ブライトさんの強い言葉に、アムロさんは安全最優先の判断を行う大切さを実感しました。
【大切な解説】 試験では「誰が・いつ・どんな対応を指示するか」が問われます。
- 対象となる状況:大雨、大雪、暴風、濃霧、地震などの異常気象や天災により、輸送の安全に支障が出るおそれがあるとき。
- 運行管理者の役割:危険が予想される場合、ドライバーに対して「運行の中止」「徐行」「待避所の指定」「運行計画の変更」などの適切な指示を出さなければなりません。
- ひっかけ対策:「荷主の都合を優先して運送を継続させる」といった選択肢はすべて間違いです。安全確保が何よりも優先されます。
【条文:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第11条(異常気象時等における措置)】 (異常気象時等における措置) 第十一条 貨物自動車運送事業者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するための措置を講じなければならない。
【この法律を作った人が伝えたいこと】 ルールを作った人の思い: 台風や大雪などの危険な天候のときに、無理をしてトラックを走らせると大きな事故につながります。この法律は、「嵐や地震などで危険を感じたら、絶対に無理をせず、車を安全な場所に止めたり運転をやめたりして、ドライバーの命と周りの人の安全を何よりも一番に守りなさい」と指示しています。安全を無視して走行を続けさせることを禁止するためのルールです。

