運転手の遵守事項

【テストに出る重要キーワード】 酒気帯びの禁止疾病・疲労等の申告点呼の受審交替運転者への継承過積載・過労運転の防止

【ブライトさんとアムロさんの遵守事項ストーリー】 早朝の営業所で、荷物を積み終えたアムロさんが、元気にブライトさんのもとへやってきました。

「ブライトさん、本日の長距離運行、準備完了しました!実は昨日少しお酒が残っている気もするんですが、体調は万全なので気合いで乗り切ります!」

「待てアムロ!何を言っているんだ!酒気帯び運転は絶対に許されない。運転手には法的に守らなければならない遵守事項(じゅんしゅじこう)があるんだぞ。点呼を正しく受け、体調や酒気の有無を正直に報告するのはドライバー自身の法的義務だ」

「えっ、自分の体調管理も法律で決まっているんですか…?」

「その通りだ。過労や病気で安全な運転ができないおそれがあるときは、必ず申し出なければならない。また、途中で交替運転者に引き継ぐときは、道路状況や車両の状態を確実に継承(引き継ぎ)する義務もある。ルールを遵守することがプロの証だ!」

ブライトさんの厳しい言葉に、アムロさんはドライバーとしての責任の重さを深く実感しました。

【大切な解説】 試験では「運転手(乗務員)自身が直接守らなければならない義務」について問われます。

  • 点呼の受審と報告:乗務の前後に必ず点呼を受け、酒気帯びの有無や体調を報告しなければなりません。
  • 疾病・疲労等の申告:病気、疲労、睡眠不足などで安全運転ができないおそれがあるときは、自ら事業者に申し出なければなりません。
  • 交替運転者への継承:ドライバー同士で交代する場合、それまでの道路状況や車両の不具合などを正確に伝える(継承する)義務があります。
  • ひっかけ対策:「運行管理者の指示があれば酒気を帯びていても運転してよい」「体調不良を隠して乗務してもドライバーに違反はない」といった選択肢はすべて×(誤り)です。

【条文:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第17条(乗務員の遵守事項)】 (乗務員の遵守事項) 第十七条 事業用自動車の乗務員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 一 事業用自動車の乗務を開始しようとするとき、及び乗務を終了したときは、点呼を受け、所定の事項を報告すること。 二 酒気を帯びた状態で事業用自動車を運転しないこと。 三 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出ること。 四 交替運転者と交替するときは、当該交替運転者に対し、運行の状況について必要な事項を知らせること。

【この法律を作った人が伝えたいこと】 ルールを作った人の思い: 大きなトラックを運転するドライバーの意識一つが、重大事故を防ぐ最後の砦になります。会社や管理者の指示を待つだけでなく、運転手自身が「体調不良や酒気帯びを絶対に隠さない」「次のドライバーへしっかり引き継ぐ」といった当たり前の基本を徹底して守らなければなりません。この法律は、プロの運転手としての責任を自覚させ、自分と周囲の命を守らせるために作られました。