運行管理者は~となる条文
1. 貨物自動車運送事業法(法律)
- 第20条第1項(運行管理者等の義務)運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。
- 第22条第4項(事業者に対する助言)運行管理者は、一般貨物自動車運送事業者等に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。
2. 貨物自動車運送事業輸送安全規則(省令)
安全規則第20条は、運行管理者が行うべき点呼、乗務割作成、過積載防止、運行指示書携行、指導監督など、具体的な業務内容を規定しています。
- 第20条第1項(運行管理者の業務)運行管理者は、以下の業務(代表例)を行わなければならない。
- 運転者の選任・管理
- 過労防止のための乗務割作成・遵守
- 過積載による運行防止
- 点呼(健康状態・酒気帯び確認)的確な実施・記録・保存
- 運行指示書の携帯と遵守
- 乗務記録の管理
- 運転者への指導・監督
- 第20条第2項〜第4項(関連規定)
この辺はご自身で確認して下さい

