2026年施行の改正医療法、クリニック開業・運営で何が変わる?オンライン診療・医師偏在対策のポイント

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

2025年12月に成立した改正医療法は、2026年4月・10月、2027年4月と段階的に施行される予定とされています。オンライン診療の法制化や医師偏在対策など、クリニックの開業・運営に関わる制度変更が多く含まれており、内容を整理しておきたいという声が増えているとされています。

この記事の結論(3点)

  • オンライン診療は2026年4月1日施行の改正医療法により法律上に定義され、実施する医療機関には都道府県への届出が義務化されるとされています。
  • 外来医師過多区域における無床診療所の新規開業には、事前届出や地域医療への協力に関する手続きが求められるとされています。
  • これらは、2040年を見据えた「新たな地域医療構想」への転換という、より大きな制度改革の一部として位置づけられているとされています。

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改正医療法の全体像と施行スケジュール

2025年2月に閣議決定され、同年12月5日の参院本会議で可決・成立した改正医療法は、2040年に高齢者人口がピークを迎えることを見据えた制度改正とされています。主な論点として、新たな地域医療構想への転換、オンライン診療の法制化、医師偏在対策の強化、医療DXの推進などが盛り込まれているとされています。施行時期は規定によって異なり、オンライン診療関連や外来医師過多区域への対応強化は2026年4月1日、原則的な施行日は2027年4月1日とされています。

オンライン診療の法制化で何が変わるか

2026年4月1日施行の改正により、オンライン診療は医療法上に明確に定義されたとされています。あわせて、患者がオンライン診療を受けるための専用施設として「オンライン診療受診施設」が医療法上に創設されたとされています。オンライン診療を実施する医療機関は、開設時・変更時にその旨を都道府県へ届け出ることが必要になるとされ、既にオンライン診療を行っている医療機関については、2027年3月末までに届出を行えばよいとする経過措置が設けられているとされています。また、オンライン診療の適切な実施に関する基準は、これまでの通知(指針)から省令へと引き上げられ、違反した場合は立入検査や是正命令の対象となり得るとされています。

医師偏在対策:外来医師過多区域での開業規制

都市部等の「外来医師過多区域」において新規開業する無床診療所については、事前届出・要請・罰則を組み合わせた制度が創設されたとされています。本格運用は2026年4月1日から施行されるとされ、地域で不足している外来医療への協力可能性を、開業前の段階で確認する仕組みとされています。協力内容が不十分と判断された場合、都道府県から協議への参加を求められたり、協力の要請・勧告を受けたりする可能性があるとされています。これは「開業禁止」ではなく、実質的な開業抑制という性格を持つ制度設計とされており、「重点的に医師を確保すべき区域」の設定など、他の医師偏在対策とあわせた包括的な取り組みの一部として位置づけられているとされています。

地域医療構想の見直しとの関係

これらの制度変更は、病床数を中心とした従来の地域医療構想から、外来医療・在宅医療・介護との連携までを含めた「新たな地域医療構想」への転換という、より大きな流れの一部として位置づけられているとされています。地域医療構想調整会議の構成員として市町村が明確化されるなど、在宅医療や介護との連携を含めた議論の枠組みも整備される見込みとされています。

今から確認しておきたいこと

  • ☐ 開業を検討しているエリアが「外来医師過多区域」に該当するか確認したか
  • ☐ オンライン診療を実施する(予定を含む)場合、届出のタイミングを把握しているか
  • ☐ 自院の広告表現に、オンライン診療関連の記載を検討する必要がないか
  • ☐ 施行スケジュール(2026年4月・10月、2027年4月)のうち、自院に関係する時期を把握しているか

Q. すでにオンライン診療を行っている場合、すぐに届出が必要ですか?

A. 2026年4月1日時点ですでにオンライン診療を行っている場合は、2027年3月末までに届出を行えばよいとする経過措置が設けられているとされています。詳細は厚生労働省の一次情報でご確認いただくことをおすすめします。

Q. 外来医師過多区域での開業は禁止されるのですか?

A. 禁止ではなく、事前届出や地域医療への協力に関する手続きを通じた、実質的な抑制策とされています。区域の指定状況や具体的な手続きは、都道府県ごとに確認が必要とされています。

ワンポイントアドバイス
開業予定地が外来医師過多区域に該当するかどうかは、早い段階で確認しておくと、その後の事業計画を立てやすくなるとされています。

まとめ
改正医療法は2026年4月を皮切りに段階的に施行され、オンライン診療の法制化や医師偏在対策など、クリニックの開業・運営に関わる制度変更が含まれています。施行時期や自院への影響を早めに整理しておくことが望ましいとされています。

なお、診療報酬や税務に関するご相談は税理士へ、スタッフの労務管理に関するご相談は社会保険労務士へ、契約・広告表現に関する法的リスクの最終判断は弁護士へのご相談をおすすめします。行政書士だいち法務事務所では、医療法人の設立や各種許認可申請の手続きをサポートいたします。

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