一般財団法人を作るには300万円必要?設立時の財産拠出と運営要件を整理

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「非営利の法人を作りたいが、一般社団法人と一般財団法人、何が違うのか分からない」というご相談をいただくことがあります。両者の大きな違いの一つが、一般財団法人には設立時に一定額の財産拠出が必要という点です。

この記事の結論

  • 一般財団法人を設立するには、設立者が拠出する財産の合計額が300万円以上必要とされています。
  • 拠出は一人で300万円を用意する必要はなく、複数の設立者の拠出額の合計が300万円以上であれば足りるとされています。
  • 設立後、2期連続して純資産額が300万円未満になった場合は、解散事由に該当するとされているため、設立後の財産管理にも注意が必要です。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

お電話でのご相談:080-2252-6033

お問い合わせフォームはこちら

公式LINEで相談する:
友だち追加

一般社団法人との、いちばんの違い

以前ご紹介した一般社団法人は、出資者に相当する仕組みがなく、社員2名・理事1名以上がいれば、財産の拠出なしに設立できるとされています。これに対して一般財団法人は、その名のとおり「財団」、つまり一定の財産の集まりを基盤とする法人であるため、設立時に300万円以上の財産拠出が必須とされている点が大きな違いです。

「人の集まり」を基盤とする社団法人と、「財産の集まり」を基盤とする財団法人、という整理をすると分かりやすいかもしれません。

設立後も油断できない、財産維持のルール

一般財団法人は、設立時だけでなく、設立後も一定の財産的基礎を維持することが求められているとされています。具体的には、貸借対照表上の純資産額が2期連続して300万円を下回った場合、解散事由に該当するとされています。

そのため、設立後の事業運営においても、財産の取り崩し方や会計処理には注意を払っておくことが望ましいと考えられます。

機関設計にも違いがあります

一般財団法人では、評議員3名以上・理事3名以上(理事会設置)・監事1名以上の選任が必要とされ、一般社団法人よりも機関設計が重厚になる傾向があるとされています。評議員は理事・監事の選任や解任など、法人運営の基本的な事項を決定する重要な役割を担うとされています。

  • ☐ 設立者(複数可)の拠出額を合計して300万円以上になるか確認したか
  • ☐ 評議員3名以上・理事3名以上・監事1名以上の候補者を確保できているか
  • ☐ 一般社団法人ではなく一般財団法人を選ぶ理由(財産基盤の必要性等)を整理したか
  • ☐ 設立後の財産維持(純資産300万円以上)を見据えた事業計画になっているか

Q1. 300万円の財産は現金でなければいけませんか?

A. 金銭以外の財産(不動産等)による拠出も可能とされていますが、金銭以外の場合は評価や手続きが複雑になる場合があるとされています。まずは金銭による拠出を基本に検討することをおすすめします。

Q2. 一般社団法人と一般財団法人、どちらを選べばよいですか?

A. まとまった基本財産を用意でき、その財産を活用した事業(奨学金給付、研究助成等)を行いたい場合は一般財団法人、人の集まりとして機動的に活動したい場合は一般社団法人が向いているとされています。目的に応じて検討することをおすすめします。

ワンポイントアドバイス:一般財団法人は機関設計が重厚な分、意思決定に一般社団法人より時間がかかる場合があります。事業のスピード感も踏まえて、法人形態を選ぶことをおすすめします。

まとめ

一般財団法人の設立には300万円以上の財産拠出が必要とされ、設立後も純資産300万円以上の維持が求められる点が、一般社団法人との大きな違いです。機関設計も重厚になるため、事業目的に照らして法人形態を選ぶことが大切です。

ここまでが全体像です。ただし実務では、拠出財産の内容や事業目的によって確認すべき点が異なります。この段階でのご相談でも構いません。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

お電話でのご相談:080-2252-6033

お問い合わせフォームはこちら

公式LINEで相談する:
友だち追加

※財産拠出に伴う税務上の取扱いについては税理士にご相談いただくことをおすすめします。

参考URL