その運送委託、相手は許可業者ですか?無許可業者への委託が処罰対象になる新ルール

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「知り合いの軽トラの人に、忙しい時だけ運送を頼んでいる」——そうした委託の仕方に、心当たりはないでしょうか。改正貨物自動車運送事業法により、無許可・無届けの事業者に運送を委託した荷主や元請事業者にも、新たに処罰が及ぶ可能性が出てきたとされています。

この記事の結論

  • 令和8年4月1日から、違法な白ナンバー(無許可・無届け)車両への運送委託を行った荷主等(元請事業者を含む)が、新たに処罰の対象となる規定が設けられたとされています。
  • 2026年6月までに施行される見直しでは、無許可業者等に対する委託そのものを禁止する規定も含まれるとされています。
  • 委託先が適正な許可(緑ナンバー)または届出(黒ナンバー)を得た事業者かどうか、あらためて確認しておくことが望まれます。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

お電話でのご相談:080-2252-6033

お問い合わせフォームはこちら

公式LINEで相談する:
友だち追加

「白トラ」への委託、荷主側にも責任が及ぶ時代に

これまでも、許可を得ずに有償で貨物運送を行う、いわゆる「白トラ」(白ナンバー車両による違法な運送)は道路運送法違反とされてきましたが、処罰の中心は運送を行う側でした。改正貨物自動車運送事業法では、こうした違法な運送を承知のうえで委託した荷主・元請事業者の側にも、新たに処罰が及ぶ規定が整備されたとされています。

運送業界の多重下請構造の是正という改正全体の趣旨のなかで、「発注する側の責任」が明確化された形といえます。

委託先の確認、何を見ればよいのか

貨物自動車運送事業には、一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー、許可制)と貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー、届出制)があるとされています。委託先がどちらかの適正な許可・届出を得ているかどうかは、事業者から提示される許可証の写しや、国土交通省・運輸支局が公開している情報で確認できるとされています。

特に、繁忙期に単発で依頼するような相手先については、継続的な取引先以上に、許可・届出の有無を都度確認しておくことが望ましいと考えられます。

今すぐ確認したいチェックポイント

  • ☐ 定期的に運送を委託している相手先すべてについて、許可証・届出書の写しを確認しているか
  • ☐ 繁忙期のスポット委託先についても、委託前に許可・届出の有無を確認する運用になっているか
  • ☐ 実運送体制管理簿を作成している場合、記載内容と委託先の許可情報に齟齬がないか
  • ☐ 社内で「知り合いだから」という理由だけで委託先を選んでいないか

Q1. 委託先が無許可だと知らなかった場合も処罰の対象になりますか?

A. 制度の詳細な運用は今後の政省令・ガイドラインで明確化される部分もあるとされていますが、一般的には委託する側が相手方の許可等について確認する注意義務が求められる方向にあるとされています。委託先の情報確認を徹底しておくことが望ましいと考えられます。

Q2. 黒ナンバー(貨物軽自動車運送事業)への委託は問題ありませんか?

A. 適正に届出をしている黒ナンバー事業者への委託自体は問題ないとされています。ただし、届出をしていない無届けの車両への委託は、今回の規制の対象になり得ると考えられます。

ワンポイントアドバイス:委託先一覧を作成し、許可証・届出書の写しを取得日とあわせて保管しておくと、監査等の際にもスムーズに対応できます。委託先管理の体制づくりについては、当事務所にご相談いただけます。

まとめ

改正貨物自動車運送事業法により、無許可・無届けの運送事業者への委託は、委託する側にも処罰が及ぶ可能性がある問題として扱われるようになったとされています。委託先の許可・届出状況を確認する体制を、この機会に整えておくことが望まれます。

ここまでが全体像です。ただし実務では、委託の形態や取引の継続性によって確認すべき点が異なります。この段階でのご相談でも構いません。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

お電話でのご相談:080-2252-6033

お問い合わせフォームはこちら

公式LINEで相談する:
友だち追加

※委託先の許可・届出状況の確認方法や、実運送体制管理簿の整備については、運輸支局・行政書士にご相談いただくことをおすすめします。

参考URL