労災の施術、10月1日分から新基準

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「労災の患者さんの請求、9月までと同じ料金表のままで大丈夫だろうか」。仕事中や通勤中のけがで来院される方を診ている整骨院の先生には、気になるニュースではないでしょうか。

この記事の結論

  • 厚生労働省は、令和8年9月17日付けの通達(基発0917第1号)で、労災保険柔道整復師施術料金算定基準の一部改定を示したとされています。
  • 改定後の算定基準は、令和8年10月1日以降に行われる施術分から適用されるとされています。
  • 都道府県労働局には、管内の柔道整復師団体と協定を締結し、円滑な運営を図るよう求められているとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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何が示されたのか

通達は、昭和53年3月16日付けの基発第154号(最終改正は令和6年9月19日)の別紙にあたる「算定基準」を改定する内容とされています。今回の通達文書には改定の理由は書かれておらず、具体的な料金の変更幅も含まれていません。

「10月1日以降の施術分」で何が変わる?

適用の基準は、施術を行った日です。同じ患者さんでも、9月までの施術分と10月以降の施術分では、適用される基準が分かれることになります。10月はすでに途中ですので、今月の施術分から新基準の対象になる点に注意が必要です。

具体的な金額は、必ず別紙で

本記事では、改定された料金や算定ルールの中身までは確認できていません。厚生労働省が公表している通達本体と、別紙の算定基準で、ご自身の請求に関わる項目をご確認ください。

先生向けチェックリスト

  • ☐ 通達(基発0917第1号)と、別紙の算定基準を入手している
  • ☐ 令和8年10月1日以降の施術分から、新基準で算定している
  • ☐ 請求ソフトや院内の料金表の更新が必要か、メーカー等に確認している
  • ☐ 所轄の労働局や、協定を結ぶ柔道整復師団体からの案内を確認している
  • ☐ 9月までの施術分の請求は、従来の基準のままでよいか確認している

よくある質問

Q1. 労災の請求書の作成や提出は、行政書士に頼めますか?

A. 労災保険の手続きの代理は、社会保険労務士の職域です。当事務所では、施術所の開設・変更などの届出に関するご相談をお受けしています。

Q2. うちの整骨院は労災の取扱いができますか?

A. 取扱いの条件は、今回の通達からは確認できていません。所轄の労働局や、協定を結ぶ柔道整復師団体にご確認ください。

まとめ

労災の柔道整復の算定基準は、令和8年10月1日以降の施術分から改定後のものが適用されるとされています。具体的な料金は別紙で確認し、請求の準備を整えておくと安心です。

施術所の届出や制度の確認で「何から手をつければいいか」と迷う段階のご相談でも構いません。なお、労災の手続き代理は社会保険労務士へ、税務は税理士へお願いします。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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