整骨院の領収証と明細書、患者さんに渡していますか?|柔道整復の療養費で「無償交付」が求められる書類
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「領収証や明細書は、患者さんに必ず渡すものなのか」と迷う整骨院の先生は少なくないようです。
この記事の結論
- 厚生労働省の通知では、領収証は正当な理由がない限り無償で交付しなければならないとされています。
- 明細書も、正当な理由がない限り無償で交付しなければならないとされています。
- 領収証は、保険分の合計・一部負担金・保険外の金額の内訳が分かるものとされています。
根拠は厚生労働省の通知
根拠となるのは、「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」とされています(厚生労働省の資料には、最終改正として令和8年6月1日付け保医発0601第3号と記載されています)。通知は、領収証・明細書の様式(別紙様式)も示しています。
領収証のポイント
- 正当な理由がない限り、無償で交付しなければならない
- 保険分の合計、一部負担金、保険外の金額の内訳が分かるものとし、別紙様式1を標準とする
保険外の施術(自費)と保険の施術を混ぜた金額だけを書く領収証では、内訳が分かりません。
明細書のポイント
- 正当な理由がない限り、無償で交付しなければならない
- 患者から一部負担金等の支払いを受けるごとに交付することが原則
- 有償で交付している施術所でも、患者から求められた場合には交付すること。費用は実費相当など社会的に妥当適切な範囲とすることが適当
自院の運用を見直すチェックリスト
- ☐ 領収証に、保険分・一部負担金・保険外の内訳を記載している
- ☐ 明細書を、支払いのたびに渡す運用になっている
- ☐ 明細書を有償にしている場合、実費相当の範囲か確認した
- ☐ レセプトソフト・レジの設定が通知の様式に沿っているか確認した
よくある質問
Q1. 「正当な理由」とは具体的に何ですか?
A. 通知上の具体例は、ここでは確認できていません。詳しくは厚生局や保険者、社会保険の専門家にご確認ください。
Q2. 指導・監査が心配です。どこに相談すればいいですか?
A. 指導・監査への対応は、厚生局への確認が基本です。当事務所では、施術所の開設・変更などの届出書類の整理をお手伝いしています。
まとめ
領収証・明細書は、患者さんへの説明責任にもつながる大切な書類です。通知の最新内容は必ず厚生労働省・厚生局の案内でご確認ください。施術所の届出や書類整理でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

