うちの工事、29業種のどれ?|建設業許可は「業種ごと」に取る仕組みをやさしく整理
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「建設業許可を取りたいけれど、うちの工事は何の業種になるのだろう」というご質問は、建設業許可に関するご相談の入口としてよくあるものです。
この記事の結論
- 建設業許可は、29の業種ごとに受ける仕組みとされています。
- 29業種は、一式工事の2業種と専門工事の27業種に分かれています。
- 工事1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事を除く)の「軽微な建設工事」は、許可が不要とされています。
29業種は「一式2+専門27」
建設業法の別表では、建設工事の種類として29業種(土木一式、建築一式、27種類の専門工事)が定められているとされています(大阪府の資料による)。
| 区分 | 業種の例 |
|---|---|
| 一式工事(2業種) | 土木一式工事、建築一式工事 |
| 専門工事(27業種) | 大工、左官、とび・土工・コンクリート、屋根、電気、管、塗装、内装仕上、解体 など |
解体工事も、29業種の一つに含まれています。
許可は「業種ごと」に必要
建設業を営もうとする者は、29の業種ごとにそれぞれ許可を受けることが必要とされています(和歌山県の案内による)。たとえば、内装仕上工事の許可を持っていても、それだけで電気工事の許可を持っていることにはならないと考えられます。
受注したい工事の種類を先に洗い出すことが、許可申請の第一歩です。
許可が不要な「軽微な建設工事」とは
建築一式工事以外では、工事1件の請負代金が500万円未満の工事は、許可がなくても請け負えるとされています。請負代金には消費税額が含まれます。建築一式工事の場合は別の基準(1,500万円未満の工事、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事)があるとされています。
なお、基準額は法改正で見直される場合があります。最新の金額は、必ず国土交通省や都道府県の案内で確認してください。
チェックリスト
- ☐ 今後受注したい工事を、思いつく限り書き出した
- ☐ それぞれが29業種のどれに当たるかを確認した
- ☐ 1件の請負代金(税込)が500万円以上になる見込みか確認した
- ☐ 迷う工事は、許可行政庁(都道府県)へ事前に確認した
よくある質問
Q1. 自社の工事がどの業種か、迷うときは?
A. 工事の内容によって判断が分かれる場合があるとされています。申請前に、許可行政庁(千葉県・埼玉県など)の窓口や手引きで確認するのが確実です。
Q2. 複数の業種をまとめて申請できますか?
A. 複数の業種を同時に申請することは可能とされていますが、業種ごとに要件の確認が必要になると考えられます。
まとめ
「うちの工事は何業種?」という確認が、許可取得の出発点です。要件の確認や書類の整理でお困りの際は、お気軽にご相談ください。なお、税務のご相談は税理士、労務は社会保険労務士にご確認ください。

