途中で運行指示書が必要になるパターン
急な予定変更で、運行指示書が途中で必要になった場面のストーリーを交えて解説します。
ストーリーで学ぶ:運行指示書の途中作成
テストに出る重要キーワード
- 運行指示書の作成・携行
- 運行指示書の変更
- 変更箇所の通知
- 1年間保存
【登場人物】
- 運行管理者のブライトさん(営業所で安全管理を行う、厳しくも温かい責任者)
- 運転手のアムロさん(真面目だが、急な予定変更に少し戸惑いがちな若手ドライバー)
ある日の午前中、アムロさんは夕方までに帰ってこられる予定のルートで営業所を出発しました。この時点では「夜間運行」や「2日以上の運行」ではないため、運行指示書の携行は不要でした。
しかし午後2時、ブライトさんのもとに急な依頼が入ります。「明日朝イチで、別の荷物を遠方の拠点へ届けてほしい」
この変更により、アムロさんの運行は急きょ「日をまたぐ2日間の運行」に変わりました。つまり、運行の途中で「運行指示書」が必要な条件を満たしたのです。
ブライトさんはすぐに運行指示書を作成し、アムロさんに無線を入れました。
「アムロ、急なルート変更だ。今から新しい運行指示を伝える。メモの用意はいいか!」
アムロさんは安全な場所にトラックを止め「えっ、今からですか…?」と戸惑いながらも、ブライトさんから変更箇所の通知を受け、手元の用紙にルートや休憩場所を書き込みました。
「これなら無理のないスケジュールだ。落ち着いていけよ、アムロ」というブライトさんの言葉に、アムロさんも「分かっています、ブライトさん。安全運転で行きます」と応え、無事に運行を終えました。営業所に戻った後、ブライトさんはこの運行指示書を1年間保存しました。
この法律の目的(何を禁止し、何を守らせたいか)
この法律は、「急な予定変更だからと、運転手が無理をして不眠不休で走り続けたり、危険な道を急いだりすること」を禁止するために作られました。
本当に守りたいものは、「現場で働く運転手の命と、道路を使うすべての人々の安全」です。状況が変わっても、管理者が正しい休憩とルートを指示し、運転手と共有することで、悲しい事故を絶対に起こさない仕組みを作っています。
関係する法律条文
(貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の2 より抜粋)
4 貨物自動車運送事業者は、運行指示書(前項の規定により変更した場合は、変更前の運行指示書及び変更後の運行指示書)又はその写しを、運行の終了した日から一年間保存しなければならない。
第9条の2(運行指示書等)
貨物自動車運送事業者は、運行指示書の作成を要する運行の途中において、天災その他のやむを得ない事由により運行に遅延等が生じた場合であって、運行指示書に記載した事項を変更する必要があるときは、速やかに運行指示書を変更するとともに、当該変更した事項を当該運行指示書を携行している運転者に通知しなければならない。
