貨物自動車運送事業法関連14::「営業所」は同じ会社の中の拠点
法律や試験問題で「A営業所」「B営業所」と出てきたら、以下のように頭を整理してください。
- 「〇〇運送株式会社」という1つの会社の中に、東京営業所(A)や神奈川営業所(B)がそれぞれある。
試験では、この「同じ会社だけど、場所が離れている拠点同士」の間で、パソコンの画面を使って点呼(IT点呼)をするときのルールが狙われます。
【その中で大切な解説】なぜ「同じ会社」なのにルールが厳しいのか?
同じ会社(仲間)のメンバー同士なのに、なぜわざわざ「連続16時間以内」や「Gマークが必要」という厳しいルールがあるのでしょうか。
- 普段の様子を知らない運行管理者が点呼するから
- A営業所の運行管理者は、普段B営業所のドライバーがどんな風に働いているか、体調が良さそうかを直接見ていません。
- 画面越し(IT点呼)だけで「よし、健康状態問題なし!」と判断するのは、離れた場所(営業所間)だと見落としが起きて危ないと考えられているからです。
- 同じ会社の「車庫」とはワケが違う
- 同じ営業所の中にある「車庫」であれば、ドライバーはいつも同じ運行管理者のもとで行き来しています。
- しかし、別の「営業所」となると、管理する人も場所も完全に別物になります。
試験では、「同じ会社の中の、離れた営業所同士でIT点呼をするときは、特に安全管理がしっかりしている会社(Gマーク)じゃないとダメだよ」というルールが本当によく出題されます。
【条文翻訳】この法律が本当に伝えたいこと
「いくら同じ会社(仲間)であっても、遠く離れた別の営業所のドライバーの体調を、パソコンの画面だけで見極めるのはとても難しいことです。だから、同じ会社同士の営業所であっても、厳しく認められた優秀な会社(Gマーク)だけが、1日16時間以内という制限つきで行いなさい」
国は、同じ会社かどうかよりも、「点呼をする人と受ける人が、物理的に離れた場所にいること」のリスクを重く見ています。そのため、同じ会社内の営業所間であっても厳しい制限をかけています。
【関係条文】貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について(抜粋)
同一事業者内の営業所間においてIT点呼を実施する場合は、IT点呼を行う営業所及びIT点呼を受ける営業所のいずれもが、安全性優良事業所(Gマーク)として認定されていること。
※条文にある「同一事業者内」という言葉が、まさに「同じ会社の中」という意味になります。
これで「営業所間」が同じ会社の別々の拠点であること、そして離れているからこそルールが厳しい理由がバッチリ繋がりましたね!
