貨物自動車運送事業法関連15:運行指示書の見本と合格ルール
【その中で大切な解説】画像を見ながら覚える「試験必須ルール」
この運行指示書は、「いつ作らなければいけないか」と「何年間保存するか」の2点が試験で100%狙われます。ストーリーで数字を頭に叩き込みましょう!
① いつ作らなければいけないか?(作成の義務)
画像のような細かい指示書は、毎日作る必要はありません。前回学んだ「中間点呼」が必要になる時、つまり、
- 出発するときも、帰ってきたときも、どちらも会社で対面点呼ができない長距離運行(いずれも対面で行うことができない乗務)のとき
に、運行管理者が必ず事前に作成し、ドライバーに「これを持って走りなさい」と手渡さなければなりません。
② 運行指示書に書くこと(試験に出る必須項目)
画像の様式をよく見ると、以下の項目が必ずあります。
- ドライバーの氏名
- 運行の開始と終了の日時
- 運行の経路(ルート)ならびに主な経過地点
- 休憩、睡眠の地点及び時間
- 乗務員の交代の地点
試験では「運行指示書には、休憩地点を記載しなくてもよい」といったウソのひっかけ問題が出ます。画像にある通り、運行途中にどこで休むかは、過労運転を防ぐために絶対に書かなければならない超重要項目です。
③ 終わったら何年間保存するか?
- 運行指示書は、運行が終わった日から【 1年間 】保存する。
試験ではここを「3年間保存しなければならない」とウソの数字に変えて受験生を騙してきます。通常の日報や点呼簿、そしてこの運行指示書もすべて「1年」保存と丸暗記してください。
【条文翻訳】この法律が本当に伝えたいこと
「出発から帰社まで一度も顔を合わせられないような、泊まりがけの長距離ドライバーをノープランで走らせてはいけません。運行管理者が事前に、安全なルートや休憩する場所・時間を細かく決めた『運行指示書』を紙やデータで作って持たせなさい。そして、その指示通りに安全運転が行われたか後から確認できるよう、終わった指示書は最低1年間は営業所に残しておきなさい」
国は、長距離運行でのドライバーの過労運転や、危険なルート選択による事故を絶対に防ぎたいと考えています。そのため、運行管理者が事前にしっかりと運行計画(指示書)を立てて管理することを義務付けています。
【関係条文】貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の3(運行指示書等)より抜粋
第九条の三 貨物自動車運送事業者は、乗務前及び乗務後のいずれの点呼も対面で行うことができない乗務を含む運行ごとに、次の事項を記載した運行指示書を作成し、かつ、これにより当該乗務員に対し適切な指示を行い、これを当該乗務員に携帯させなければならない。
一 乗務員の氏名
四 運行の経路並びに主な経過地点における発着日時
五 運行の際注意を要する箇所の位置
六 休憩又は睡眠の地点及び日時
4 貨物自動車運送事業者は、運行指示書(中略)を、運行を終了した日から一年間保存しなければならない。
