取締役が辞めたのに、登記はそのまま?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「取締役のひとりが、先月で退任した。でも、登記簿はそのままになっているかも……」――役員が替わったあとの登記は、後回しにされやすい手続きのひとつです。
この記事の結論
- 法務局の案内では、役員変更の登記は、原則として事由の発生から本店所在地で2週間以内とされています。
- 取締役が辞任した場合の添付書類は、辞任届(株主総会議事録に辞任した旨の記載があれば議事録でも可)とされています。
- 登録免許税は、資本金1億円以下の会社で1万円、1億円超で3万円とされています。
法務局の案内を整理すると
| 項目 | 法務局の案内 |
|---|---|
| 申請期限 | 原則、事由の発生から本店所在地で2週間以内 |
| 添付書類 | 辞任届(株主総会議事録に辞任した旨の記載があれば、その議事録でも可) |
| 登録免許税 | 資本金1億円以下の会社は1万円、1億円超は3万円 |
| 期限後の扱い | 登記懈怠として、過料に処せられる可能性がある |
「辞めてもらったから、もう関係ない」ではなく、登記簿に残っている限り、外から見れば「まだ取締役」です。社内の実態と登記簿をそろえることが、手続きの目的になります。
辞任のとき、最初にそろえるもの
- ☐ 辞任届(日付・氏名が分かるもの)
- ☐ 辞任した旨が記載された株主総会議事録がある場合は、その写し
- ☐ 辞任の日付を、社内の記録と照らして確認
- ☐ 会社の資本金の額(登録免許税の区分に使います)
辞任届の原本を返してほしい場合は、原本のコピーに「原本に相違ありません。」と記名して提出する方法がある、と法務局のページに案内されています。
Cさんの場合(参考)
(参考)よくある場面を一般化した例です。実在の個別事例ではありません。
取締役のC氏が家庭の事情で退任。社内では引き継ぎも済み、安心していた会社が、半年後に別の手続きで登記簿を取り寄せて、まだC氏が載っていることに気づいた――このような話は、役員変更の「うっかり」として起こりうるとされています。
理解度チェック
問1. 役員変更の登記は、原則いつまで?
A. 2週間以内 B. 1か月以内 C. 決算期まで
答え:A。法務局の案内では、事由の発生から2週間以内が原則とされています。
問2. 資本金5,000万円の会社の登録免許税は?
A. 1万円 B. 3万円
答え:A。資本金1億円以下の会社は1万円とされています。
ワンポイントアドバイス
役員の就任・退任があったら、まず日付を社内で記録しておくと、期限の数え始めが分かりやすくなります。なお、登記の申請そのものは司法書士の業務、税務のご相談は税理士の領域です。当事務所では、会社の運営や許認可との関係の整理をお手伝いします。
ここまでが全体像です。ただし実務では、辞任の経緯や会社の機関設計によって、必要な手続きが変わる場合があります。
まとめ
役員変更の登記は原則2週間以内、辞任届と登録免許税(1万円または3万円)がポイントとされています。「何を、誰に、いつまでに頼めばいいか整理してほしい」という段階のご相談で構いません。お気軽にご連絡ください。

