株式会社の設立登記、添付書類は何種類?|取締役会を置かない発起設立の「書類リスト」を整理
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「定款は作ったけれど、法務局に何を持っていけばいいのか分からない」。会社設立のご相談では、こうした声が聞かれることがあります。
この記事の結論
- 法務省の記載例(取締役会を設置しない株式会社の発起設立)には、10項目の添付書類が掲載されているとされています。
- うち「調査報告書」は変態設立事項が定款にある場合に、「委任状」は代理人に委任する場合に限られるとされています。
- 登録免許税は、資本金の額の1000分の7(15万円に満たない場合は15万円)とされています。
ここまでが全体像です。ただし実務では、機関の設計や出資の方法によって必要書類が変わります。この段階のご相談で構いません。
まず問われるのは、「定款」と「お金の証明」
法務省の記載例に掲載されている添付書類の項目名は、次のとおりです。
| 添付書類 | 記載例での扱い |
|---|---|
| 定款 | 掲載 |
| 発起人の同意書 | 掲載 |
| 設立時代表取締役を選定したことを証する書面 | 掲載 |
| 設立時取締役等の就任承諾書 | 掲載 |
| 印鑑証明書 | 掲載 |
| 本人確認証明書 | 掲載 |
| 設立時取締役等の調査報告書及びその附属書類 | 会社法第28条各号の変態設立事項が定款にある場合に限る |
| 払込みを証する書面 | 掲載 |
| 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書 | 掲載 |
| 委任状 | 代理人に申請を委任した場合のみ |
書類の名前だけ見ると多く感じますが、「会社の約束事を決めた書類」「役員が決まった書類」「お金が入った証明」に分けると整理しやすくなります。
「条件付き」の書類を見落とさない
記載例の解説では、調査報告書は会社法第28条各号の変態設立事項が定款に定められている場合に限られ、委任状は代理人に申請を委任した場合のみ必要とされています。このほか、株主名簿管理人との契約を証する書面など、場合により必要になる書類も例示されています。
登録免許税はいくら?
記載例では課税標準金額を1,000万円とし、登録免許税は15万円とされています。解説では、資本金の額の1000分の7に相当する額を納付し、その額が15万円に満たない場合は15万円とすると説明されています。
理解度チェック
問1 調査報告書は、設立登記のときに必ず添付しますか?
A. はい B. いいえ(変態設立事項が定款にある場合に限る) C. 資本金による
正解:B。記載例の解説では、会社法第28条各号の変態設立事項が定款に定められている場合に限るとされています。
問2 委任状はいつ必要ですか?
A. 常に必要 B. 代理人に申請を委任した場合のみ C. 資本金1,000万円以上の場合
正解:B。
ワンポイントアドバイス
書類を集め始める前に、「機関設計(取締役会の有無)」と「出資の方法」を先に決めておくと、必要な書類が固まりやすくなります。設立登記の申請手続の代理は司法書士の業務、設立後の税務は税理士の業務となりますので、役割分担も確認しておくと安心です。
「何から揃えればいいのか整理してほしい」。そんなお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。

