開業したのに届出がまだ?診療所開設届は「開設後10日以内」|柏市での事前確認と必要書類
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
クリニックを開業して診療を始めたものの、行政への届出が後回しになっていないでしょうか。診療所の開設届には、「開設後10日以内」という短い期限が示されています。
この記事の結論
- 診療所の開設届は、開設後10日以内に提出するとされています(医療法第8条)。
- 千葉県の案内では、受理するのは保健所長で、提出先は管轄の保健所とされています。柏市は、公式ページに診療所関係の様式と、事前確認の案内があります。
- 個人開設と法人等による開設では、提出書類が異なります。
柏市での事前確認が案内されています
柏市の公式ページでは、診療所の開設届について、提出期限は開設後10日以内、お問い合わせ先は健康医療部総務企画課(保健所)とされています。所在地は柏下65番1号(ウェルネス柏3階)、電話は04-7167-1255と案内されています。また、届出の前に「事前確認申込フォーム」からの書類確認が必要とされています。
個人開設の場合の提出書類(柏市の案内)
- 診療所開設届(医師開設)
- 医師免許証などの資格免許証(原本と写し)
- 医師の臨床研修修了登録証(平成16年度以降に医師免許を取得した方)
- 履歴書(任意様式)
- 周囲見取図、敷地平面図、建物平面図
- 賃貸借契約書(賃貸の場合、原本と写し)
法人等が開設する場合
柏市の案内では、法人等による開設の場合は「診療所開設届(医師以外開設)」を使い、医師などの資格免許証、臨床研修修了登録証(該当者のみ)、履歴書が必要とされています。個人開設とは書類の組み合わせが異なるため、開設者の形態を先に確認することが大切です。
開設届チェックリスト
- ☐ 開設日を確定し、その日から10日以内の提出予定を立てた
- ☐ 柏市の「事前確認申込フォーム」での書類確認を済ませた
- ☐ 個人開設か、法人等開設かを確認した
- ☐ 免許証・臨床研修修了登録証・履歴書をそろえた
- ☐ 見取図・平面図・賃貸借契約書を用意した
Q1. 10日を過ぎたらどうなりますか?
A. 期限を過ぎた場合の扱いは、確認できた公的資料に記載がありませんでした。早めに所管の保健所へご相談ください。
Q2. 提出先は柏市の保健所で良いですか?
A. 千葉県の案内は「管轄保健所」とされており、柏市の所在地ごとの区分は記載されていません。柏市内での開設は、柏市保健所(総務企画課)へ事前にご確認ください。
まとめ
診療所の開設届は、開設後10日以内という期限があり、柏市では事前確認も案内されています。開設日から逆算して準備することが重要です。
保険診療を始める手続きや、税務・労務は別の窓口や専門家の領域です。当事務所では、官公署に提出する開設届などの書類作成をお手伝いします。開業準備の途中でも構いません。