資本金を増やすほど設立費用が上がる?株式会社の登録免許税「0.7%・最低15万円」の考え方
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「資本金を100万円にしたら、設立費用はどれくらい安くなる?」「1,000万円にしたら?」。会社設立を考える方が気になるのが、法務局に納める登録免許税の仕組みです。
この記事の結論
- 株式会社の設立登記の登録免許税は、資本金の額の1,000分の7(0.7%)で、計算した額が15万円に満たないときは15万円とされています。
- そのため、資本金が約2,143万円を超えるまでは、税額は一律15万円になる計算です。
- 合同会社は同じ1,000分の7で、最低額は6万円とされています。
登録免許税の計算のしくみ
法務省と国税庁の案内では、株式会社の設立登記の登録免許税は「資本金の額×1,000分の7」で、15万円に満たないときは申請1件につき15万円とされています(登録免許税法別表第一第24号(1)イ)。書面で申請する場合は、収入印紙を申請書に貼って納めるとされています。
資本金別の目安(株式会社)
| 資本金 | 0.7%で計算した額 | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 100万円 | 7,000円 | 15万円(最低額) |
| 1,000万円 | 7万円 | 15万円(最低額) |
| 3,000万円 | 21万円 | 21万円 |
つまり、資本金100万円と1,000万円では、登録免許税の額は同じになる計算です。登録免許税だけを理由に資本金を極端に小さくする必要はなさそうだ、という見方もできます。
合同会社の場合
合同会社も税率は資本金の額の1,000分の7で、6万円に満たないときは6万円とされています。資本金100万円なら7,000円となり、最低額の6万円が適用される計算です。
登録免許税以外の費用と、申請の期限
設立では、登録免許税のほかに、定款認証の手数料などもかかるとされています。また、設立登記は、設立時取締役等の調査が終了した日または発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に申請するとされています(会社法第911条第1項)。
設立費用のチェックリスト
- ☐ 株式会社か合同会社か決めた(最低額が15万円か6万円かで変わります)
- ☐ 資本金の額を決めた(許可によっては資金要件があり、資本金が関係する場合があります)
- ☐ 登録免許税のほか、定款認証などの費用も予算に入れた
- ☐ 設立登記の申請期限(2週間以内)を把握した
Q1. 資本金が少ないと登録免許税は安くなりますか?
A. 株式会社は、0.7%の計算額が15万円未満なら15万円とされているため、約2,143万円までは同額になる計算です。
Q2. 合同会社のほうが安いですか?
A. 最低額は合同会社が6万円、株式会社が15万円とされています。ただし、費用だけでなく信用力や運営面も含めて検討されることが多いようです。
まとめ
登録免許税は「資本金の0.7%、ただし最低額あり」という仕組みです。資本金は、費用だけでなく、将来の許認可や取引先からの見られ方も踏まえて決めるのが現実的とされています。
設立登記の申請代理は司法書士、税金や節税の判断は税理士の職域です。当事務所では、定款作成や、設立後の許認可につながる準備のご相談をお受けしています。「何から決めればいいか整理したい」という段階でも構いません。