医療法人の定款変更、届出で済む?認可が必要?|届出で足りるのは「事務所の所在地」と「公告の方法」だけ

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

医療法人の運営に関するご相談では、「理事会で決めたから、あとは届出を出せばいいですよね」「定款を変えたいが、どこまで認可が要るのか分からない」といった声が聞かれるとされています。

「定款を変える=届出で済む」と考えていると、思わぬ時間がかかります。

この記事の結論(3点)

  • 千葉県の案内では、医療法人の定款(寄附行為)の変更は、原則として知事の認可が必要とされています。
  • 事後の届出で足りるのは、「事務所の所在地変更」と「公告の方法の変更」とされています。
  • 認可申請の審査期間は、最短で3か月から4か月程度が目安とされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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まず問われるのは、「届出」か「認可」か

定款を変えたいときは、最初に「その変更が届出で済むのか、事前の認可が必要なのか」を分けて考えます。

千葉県の案内では、届出で足りるもの以外の変更は、事前に知事の認可が必要で、届出のみで変更することはできないとされています。

認可の前に実行してしまわない。これが出発点です。

届出と認可を一覧で整理する

区分変更の例手続きの目安
届出で足りるもの事務所の所在地変更、公告の方法の変更変更後遅滞なく届出。定款と議事録を添付し、保健所へ2部提出
認可が必要なもの上記以外の変更。診療所等の所在地変更も行う場合、主たる事務所を千葉県外へ移す場合も含む認可申請(主たる事務所を管轄する保健所へ正本1部・副本2部)。審査は最短3〜4か月程度

届出の場合も、事前に県の医療整備課(医療指導班法人担当)へ相談してから提出する流れとされています。

認可がおりたあとにも手続きが残る

認可を受けただけでは終わりません。千葉県の案内では、認可後に次の書類を提出するとされています。

  • 登記事項に変更がある場合:登記事項変更登記完了届(正本1部・副本1部)を保健所へ提出
  • 閲覧用の法人定款(理事長の原本証明付き、1部)を県の医療整備課へ提出

定款の変更箇所が登記に影響しない場合は、登記完了届は不要とされています。

事例(参考):認可前に決めてしまったAクリニック

※以下は、一般的に起こりうるケースを一般化した参考例であり、実際の個別相談ではありません。

理事会で事業内容の追加を決議したAクリニックが、「届出で足りるだろう」と思い込み、新しい事業の準備を先に進めてしまいました。実際には認可が必要な変更で、審査に数か月かかるため、開始時期を見直すことになった――という流れは、起こりうるものとされています。

理解度チェック

問1. 届出だけで変更できるのは、どれ?

A. 理事の定数 B. 公告の方法 C. 診療所の所在地(診療所の所在地変更も行う場合)

答え:B。千葉県の案内では、届出で足りるのは「事務所の所在地変更」と「公告の方法の変更」とされています。

問2. 認可申請の審査期間の目安は?

A. 約2週間 B. 約1か月 C. 最短で3〜4か月程度

答え:C。書類の不備や混雑状況により、さらにかかる場合もあるとされています。

ここまでが全体像です。ただし実務では

実際の定款変更は、変更内容や法人の状況で必要な書類や進め方が変わります。まずは「今回の変更はどちらに当たるのか」を県の担当窓口に相談しながら整理するのが基本とされています。

この段階のご相談で構いません。登記の申請代理は司法書士、税務は税理士、労務は社会保険労務士の職域ですので、各専門家と役割を分けて進めることをお勧めします。

「届出で済むのか分からない」というお悩みは、ぜひ当事務所へ。

医療法人の手続きでお困りではありませんか?対応エリア:柏市・千葉県。複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。

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