医療法人の定款変更、届出で済む?認可が必要?|届出で足りるのは「事務所の所在地」と「公告の方法」だけ
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
医療法人の運営に関するご相談では、「理事会で決めたから、あとは届出を出せばいいですよね」「定款を変えたいが、どこまで認可が要るのか分からない」といった声が聞かれるとされています。
「定款を変える=届出で済む」と考えていると、思わぬ時間がかかります。
この記事の結論(3点)
- 千葉県の案内では、医療法人の定款(寄附行為)の変更は、原則として知事の認可が必要とされています。
- 事後の届出で足りるのは、「事務所の所在地変更」と「公告の方法の変更」とされています。
- 認可申請の審査期間は、最短で3か月から4か月程度が目安とされています。
まず問われるのは、「届出」か「認可」か
定款を変えたいときは、最初に「その変更が届出で済むのか、事前の認可が必要なのか」を分けて考えます。
千葉県の案内では、届出で足りるもの以外の変更は、事前に知事の認可が必要で、届出のみで変更することはできないとされています。
認可の前に実行してしまわない。これが出発点です。
届出と認可を一覧で整理する
| 区分 | 変更の例 | 手続きの目安 |
|---|---|---|
| 届出で足りるもの | 事務所の所在地変更、公告の方法の変更 | 変更後遅滞なく届出。定款と議事録を添付し、保健所へ2部提出 |
| 認可が必要なもの | 上記以外の変更。診療所等の所在地変更も行う場合、主たる事務所を千葉県外へ移す場合も含む | 認可申請(主たる事務所を管轄する保健所へ正本1部・副本2部)。審査は最短3〜4か月程度 |
届出の場合も、事前に県の医療整備課(医療指導班法人担当)へ相談してから提出する流れとされています。
認可がおりたあとにも手続きが残る
認可を受けただけでは終わりません。千葉県の案内では、認可後に次の書類を提出するとされています。
- 登記事項に変更がある場合:登記事項変更登記完了届(正本1部・副本1部)を保健所へ提出
- 閲覧用の法人定款(理事長の原本証明付き、1部)を県の医療整備課へ提出
定款の変更箇所が登記に影響しない場合は、登記完了届は不要とされています。
事例(参考):認可前に決めてしまったAクリニック
※以下は、一般的に起こりうるケースを一般化した参考例であり、実際の個別相談ではありません。
理事会で事業内容の追加を決議したAクリニックが、「届出で足りるだろう」と思い込み、新しい事業の準備を先に進めてしまいました。実際には認可が必要な変更で、審査に数か月かかるため、開始時期を見直すことになった――という流れは、起こりうるものとされています。
理解度チェック
問1. 届出だけで変更できるのは、どれ?
A. 理事の定数 B. 公告の方法 C. 診療所の所在地(診療所の所在地変更も行う場合)
答え:B。千葉県の案内では、届出で足りるのは「事務所の所在地変更」と「公告の方法の変更」とされています。
問2. 認可申請の審査期間の目安は?
A. 約2週間 B. 約1か月 C. 最短で3〜4か月程度
答え:C。書類の不備や混雑状況により、さらにかかる場合もあるとされています。
ここまでが全体像です。ただし実務では
実際の定款変更は、変更内容や法人の状況で必要な書類や進め方が変わります。まずは「今回の変更はどちらに当たるのか」を県の担当窓口に相談しながら整理するのが基本とされています。
この段階のご相談で構いません。登記の申請代理は司法書士、税務は税理士、労務は社会保険労務士の職域ですので、各専門家と役割を分けて進めることをお勧めします。
「届出で済むのか分からない」というお悩みは、ぜひ当事務所へ。
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