自賠責保険の傷害は「120万円」まで|治療が長引く前に、整骨院に通う方が知っておきたい上限の話

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

交通事故でけがをし、整骨院に通い始めた方から、「自賠責保険から、治療費はいくらまで出るのですか」「通院が長引いたら、途中で足りなくなりませんか」という声が聞かれるとされています。

自賠責保険には、あらかじめ決められた支払いの上限(限度額)があります。仕組みを知っておくと、通院の計画や、保険会社とのやりとりの見通しが立てやすくなります。

この記事の結論(3点)

  • 国土交通省の案内では、自賠責保険の傷害による損害の支払限度額は、被害者1人につき120万円とされています。
  • この120万円には、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が含まれるとされています。
  • 限度額を超えた損害は、事故の加害者(が契約する任意保険)等に請求することになるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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120万円には何が含まれる?

「120万円=治療費の上限」と受け取られがちですが、国土交通省の案内では、治療関係費だけでなく、文書料、休業損害、慰謝料も同じ枠の中で支払われるとされています。

つまり、通院が長引いて治療関係費が増えるほど、休業損害や慰謝料に回る余地が小さくなる、という見方もできます。

傷害・後遺障害・死亡の限度額を整理

区分限度額(被害者1人につき)
傷害による損害120万円(治療関係費・文書料・休業損害・慰謝料)
後遺障害(介護を要しない場合)第1級3,000万円〜第14級75万円
後遺障害(介護を要する場合)常時介護(第1級)4,000万円、随時介護(第2級)3,000万円
死亡による損害3,000万円

※出典は国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」です。

限度額を超えたら、どうなる?

国土交通省のよくあるご質問では、交通事故による損害賠償責任は事故の加害者にあるため、自賠責保険の限度額を超えた損害は、加害者(が契約する任意保険)等に請求することになる、と案内されています。

また、任意保険に加入していれば自賠責保険は不要、というわけではないとされています。任意保険には自賠責の支払分もまとめて支払う「一括払制度」があり、その場合、被害者が自賠責保険へ別途請求する必要はないとされています。

通院前に確認しておきたいこと

  • ☐ 加害者が加入している自賠責保険・任意保険の会社名を確認した
  • ☐ 通院先(整骨院・病院)に、事故によるけがであることを伝えた
  • ☐ 通院の記録、領収書、休業の状況が分かる書類を保管している
  • ☐ 保険会社の担当者とのやりとりを、日付とあわせてメモしている

よくある質問

Q1. 120万円を超えそうなとき、どこに相談すればいいですか?

A. 限度額を超える損害や、賠償金額の最終的な判断、示談交渉は弁護士の職域です。当事務所では、請求に必要な書類の整理や制度の理解のお手伝いをしています。

Q2. 任意保険の担当者が、治療費を支払ってくれています。自賠責の限度額は気にしなくていいですか?

A. 国土交通省のよくあるご質問では、既に支払われている額の合計が自賠責保険の限度額を超えている場合は、自賠責保険からの支払額は生じないとされています。支払状況の確認は、保険会社の担当者に問い合わせるとよいでしょう。

まとめ

自賠責保険の傷害の限度額は、被害者1人につき120万円で、治療関係費・文書料・休業損害・慰謝料が含まれるとされています。通院の長期化が見込まれるときは、早めに保険会社とのやりとりの状況を整理しておくと安心です。

「請求の書類をどう揃えればいいか整理したい」という段階のご相談でも構いません。示談交渉・賠償額の判断は弁護士、税務は税理士にご相談ください。

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