その報告、11月30日までに間に合いますか?新設「医療機関機能報告」の対象と報告項目

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

令和8年度から、病院や有床診療所が行う報告に「医療機関機能報告」が新しく加わったとされています。報告期間は令和8年10月1日から11月30日まで、残りは約7週間です。

この記事の結論

  • 医療機関機能報告は令和8年度が開始初年度とされ、報告様式1は10月1日〜11月30日、様式2は11月2日(予定)〜11月30日とされています。
  • 対象は、令和8年7月1日時点で一般病床または療養病床を有する病院・有床診療所(休床中の許可病床がある施設を含む)とされています。
  • 報告は原則として医療機関等情報支援システム(G-MIS)のWEBフォームから行い、紙媒体を希望する場合は10月26日(必着)までの申請が必要とされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

お電話でのご相談:080-2252-6033

お問い合わせフォームはこちら

公式LINEで相談する:
友だち追加

何が新しくなったのか

厚生労働省医政局地域医療計画課の事務連絡(令和8年9月18日付)によると、令和8年度は「医療機関機能・病床機能報告」と「外来機能報告」が実施され、医療機関機能報告は今年度が制度の開始初年度とされています。

現在の医療機関機能に加えて、2040年時点で担う医療機関機能の予定などを報告する内容が含まれるとされています。あわせて、病床機能の区分に「包括期機能」が新設されています。

うちは報告の対象?

事務連絡では、次のように整理されています。

  • 医療機関機能・病床機能報告:令和8年7月1日時点で一般病床または療養病床を有する病院・有床診療所(許可病床があり休床中の施設も対象)
  • 外来機能報告:病院および有床診療所が対象で、無床診療所は任意
  • 対象外:病床がない施設、廃院・休院済みまたは予定の施設、令和8年7月2日以降に開設した施設など

病床のない一般のクリニックは、医療機関機能・病床機能報告の対象外とされています。ただし外来機能報告では、紹介受診重点医療機関となる意向の有無を報告する項目があるとされており、該当するかは個別に確認が必要です。

報告期間と方法を整理

項目内容
報告様式1令和8年10月1日〜11月30日
報告様式2令和8年11月2日(予定)〜11月30日
報告方法原則、G-MISのWEBフォーム
紙媒体を希望する場合インターネット環境がない等の場合に限り、紙媒体入手希望申請書を原則10月26日(必着)までに提出

G-MISを使うには、事前にアカウントの準備が必要になる場合があります。期限直前は問い合わせが集中することも考えられますので、早めの確認をおすすめします。

令和8年度診療報酬改定の影響にも注意

令和8年度診療報酬改定に伴い、報告項目の加算名称の変更(総合入院体制加算から急性期総合体制加算へ、急性期充実体制加算から包括期充実体制加算へ)、CT装置の区分追加・変更、一部加算項目の削除などが行われるとされています。昨年度の記入内容をそのまま使うと、区分が合わない可能性があります。

報告前チェックリスト

  • ☐ 令和8年7月1日時点で、一般病床・療養病床の許可病床がありますか(休床中を含む)
  • ☐ G-MISのアカウントでログインできますか
  • ☐ 厚生労働省が公表している「確認・記入要領」と報告マニュアルを確認しましたか
  • ☐ 診療報酬改定による区分・名称の変更を反映しましたか
  • ☐ 紙媒体を希望する場合、10月26日(必着)の申請に間に合いますか

よくある質問

Q1. 無床のクリニックも報告が必要ですか?

A. 医療機関機能・病床機能報告は、病床がない施設は対象外とされています。外来機能報告は、無床診療所は任意とされています。

Q2. 報告を忘れるとどうなりますか?

A. 報告義務や未報告の場合の取扱いは、根拠となる法令や通知によって異なります。ここでは断定せず、管轄の都道府県の担当窓口へ確認することをおすすめします。

ワンポイントアドバイス

報告の内容は、診療実績や今後の方針と結びつきます。経営判断に関わる部分は、院長・理事長と事務長で事前に認識をそろえてから入力すると、手戻りを減らせると考えられます。

まとめ

医療機関機能報告は、対象の確認・G-MISの準備・様式の期間の3点を押さえることから始まります。期限は11月30日です。

ここまでが全体像です。ただし、実際の報告内容は施設ごとに異なります。診療報酬の算定や税務の個別判断は、各専門家(医療事務の専門家・税理士など)の領域です。当事務所では、医療法人の役員変更や定款変更などの許認可・届出の整理をお手伝いしています。「この段階のご相談で構いません」。まずはお気軽にお問い合わせください。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

お電話でのご相談:080-2252-6033

お問い合わせフォームはこちら

公式LINEで相談する:
友だち追加

参考URL