その報告書、出し忘れていませんか?運送業の「事業報告書」と「事業実績報告書」、期限の違いを整理

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

運送業の許可を持つ事業者には、毎年提出する報告書が2種類あるとされています。名前が似ているため、「どちらか出せば足りる」と思われがちです。

この記事の結論

  • 「事業報告書」は、毎事業年度経過後100日以内に提出するものとされています。
  • 「事業実績報告書」は、毎年7月10日までに提出するものとされています。
  • 対象は、一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業の事業者とされており、提出先や運用は管轄の運輸支局に確認するのが確実です。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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違いは「何を」「いつまでに」

項目事業報告書事業実績報告書
提出期限毎事業年度経過後100日以内毎年7月10日まで
対象一般・特定貨物自動車運送事業者一般・特定貨物自動車運送事業者
様式運輸局が公表(Excel版・PDF版)運輸局が公表(Excel版・PDF版)

関東運輸局埼玉運輸支局のページに、これらの期限と様式が掲載されています。千葉県・埼玉県の事業者は、関東運輸局の管轄に当たります。

「100日以内」はいつごろ?

事業報告書の期限は、決算期によって変わります。たとえば3月決算の会社であれば、事業年度の終了(3月末)から100日以内なので、7月上旬ごろが目安と考えられます。事業実績報告書の7月10日と時期が近いため、同じ時期にまとめて準備する事業者も多いとされています。

今年出し忘れたと気づいたら

7月10日は過ぎていますが、まだ提出できていない場合は、早めに管轄の運輸支局へ問い合わせることをおすすめします。提出が遅れた場合の取扱いは、運輸支局の運用によって異なる可能性があります。ここでは断定せず、確認を優先してください。

提出前のチェックリスト

  • ☐ 事業報告書の期限(事業年度終了後100日以内)を、自社の決算期から計算しましたか
  • ☐ 事業実績報告書の期限(毎年7月10日)をカレンダーに入れましたか
  • ☐ 運輸局が公表している最新の様式を使っていますか
  • ☐ 決算書・車両数・運転者数など、報告に必要な数字が手元にそろっていますか
  • ☐ 提出先(管轄の運輸支局)を確認しましたか

よくある質問

Q1. 事業報告書と事業実績報告書は、どちらか1つでよいですか?

A. 別の報告書として公表されています。期限も異なるため、それぞれ確認が必要と考えられます。

Q2. 軽貨物(黒ナンバー)も同じ報告書が必要ですか?

A. 今回確認した資料の対象は、一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業の事業者です。貨物軽自動車運送事業の扱いは、別途ご確認ください。

ワンポイントアドバイス

「決算が終わったら報告書」と社内の年間スケジュールに入れておくと、出し忘れを減らせると考えられます。税務の申告は税理士、社会保険の手続きは社会保険労務士の領域ですので、スケジュールを共有しておくと安心です。

まとめ

運送業の許可を持つ事業者は、「100日以内」と「7月10日」の2つの期限を押さえておくことが大切です。

ここまでが全体像です。ただし、許可の種類や事業規模によって、必要な報告や書類は変わる場合があります。「この段階のご相談で構いません」。許可後の毎年の手続きの整理も、お気軽にご相談ください。

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