会社の「公告方法」、定款に何と書けばいい?|電子公告に決めたときの登記と、決算公告のURL

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

会社設立の相談では、「定款の公告方法の欄は、とりあえず何を書けばいいのでしょうか」「後から変えることはできますか」というご質問をいただくことが多いとされています。

設立書類の中では目立たない項目ですが、方法によっては、あとで登記が必要になる場合があります。

この記事の結論(3点)

  • 法務省の案内では、電子公告で公告を行うには、定款にその旨を定めておく必要があるとされています。
  • 電子公告の場合は、電子公告ができなくなったときに備え、官報または日刊新聞紙のいずれかを予備の公告方法として定款に定めることができるとされています。
  • 定款を変更して電子公告にしたときは、本店所在地を管轄する登記所に2週間以内に登記の申請が必要で、公告ホームページのURLも登記の対象とされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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公告方法には、どんな選択肢がある?

法務省の案内によると、従来は官報または日刊新聞紙への掲載が中心でしたが、インターネットを利用して公告を行う「電子公告」の制度が導入されています。

電子公告にする場合の定款の書き方の例として、「当会社の公告は、電子公告により行う。」という記載例が示されています。

電子公告を選ぶときに知っておきたいこと

1. 予備の公告方法を定めておける

電子公告ができなくなった場合に備えて、官報または日刊新聞紙のいずれかを予備の公告方法として定款に定めることができるとされています。

2. ウェブページのURLまでは定款に書かなくてよい

法務省の案内では、ウェブページのURLまで定款に定めておく必要はないとされています。ただし、登記では公告ホームページのURLが必要になります。

3. 調査機関による調査が必要な場合がある

電子公告を行うときは、法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関の調査を受けなければならないとされています。ただし、いわゆる決算公告の場合は調査が不要とされています。

あとから変更するときの流れ

ステップ内容
1. 定款の変更電子公告で行う旨を定款に定める(変更の決議は会社の機関設計に沿って行う)
2. 登記の申請本店所在地を管轄する登記所に、2週間以内に申請。公告ホームページのURLも登記
3. 公告の準備決算公告のみHPで行う場合は、貸借対照表等が掲載されるウェブページのURLを登記

※登記の申請代理は司法書士の職域です。

チェックリスト

  • ☐ 定款の「公告方法」の欄に、どの方法が書かれているか確認した
  • ☐ 電子公告にする場合、予備の公告方法(官報または日刊新聞紙)を定めるか検討した
  • ☐ 公告に使うホームページのURLを決めている
  • ☐ 変更する場合は、変更後2週間以内の登記を見込んだスケジュールを組んだ

よくある質問

Q1. 決算公告だけHPで行うことはできますか?

A. 法務省の案内では、決算公告のみをホームページで行う場合も、貸借対照表等が掲載されるウェブページのURLを登記する必要があるとされています。

Q2. 公告方法を後から決めても大丈夫ですか?

A. 公告方法の定めがない場合の扱いは、この記事の根拠にした法務省ページには記載がありません。設立時に定款で明確にしておくほうが、後の手続きが整理しやすいと考えられます。

まとめ

公告方法は、定款に定めておく項目のひとつです。電子公告を選ぶ場合は、定款の定め、予備の公告方法、そして登記(2週間以内)とURLの扱いまで見通して決めておくと安心です。

「うちの会社の場合はどれが合うのか整理したい」という段階のご相談でも構いません。登記の申請は司法書士、税務は税理士にご相談ください。

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