貨物自動車運送事業法関連11:IT点呼の「16時間」ルール

パソコンの画面などを通じて、離れた場所から行うのがIT点呼です。
試験で100%狙われる、絶対に暗記すべきキーワードはこれです。

  • IT点呼の実施は『1営業日のうち連続する16時間以内』 [1]

「16時間」という数字がそのまま試験に出ます。「20時間以内」や「24時間いつでも可能」といったウソの数字に変えたひっかけ問題が頻出しています。まずは「IT点呼=連続16時間」と頭に叩き込んでください。

【その中で大切な解説】裏技は使えない!

このルールのポイントは、『連続する』という部分です。
途中でずる賢い休憩の挟み方をすることは認められません。

  • 細切れに分けるのはNG
    • 「朝に7時間IT点呼をして、お昼に2時間だけ対面点呼を挟み、夕方からまた9時間IT点呼をする(合計16時間)」というのは絶対にダメです。
    • IT点呼のカウントは、その日の最初の1回目を始めた瞬間からスタートします。そこから16時間が経過したら、その日のIT点呼はもう終了です。

⚠️ 試験に出る大注目フレーズ:例外パターン

ただし、試験にはもう一歩踏み込んだ例外のひっかけもあります。

  • 「同じ営業所」と「その営業所の車庫」の間でIT点呼をするときは、16時間の制限はありません(24時間いつでもOK)

試験で「営業所間のIT点呼は連続16時間以内」と出たら〇ですが、「同じ営業所と車庫の間のIT点呼は連続16時間以内でなければならない」と出たら×(間違い)になります。しっかり区別しましょう。


【条文翻訳】この法律が本当に伝えたいこと

「点呼は、顔を合わせて直接やる(対面)のが大原則です。便利なIT機器を使っていいけれど、頼りすぎてはいけません。1日のうち限られた時間(16時間以内)だけで使いなさい。ただし、同じ会社の敷地内(営業所と車庫の間)の移動だけであれば、安全が確認しやすいから時間を気にせず使ってもいいですよ」

国は、運転者の顔色や体調を直接チェックする「対面点呼」を一番大切にしています。IT点呼はあくまで「例外的なお助け機能」なので、使いすぎを禁止するために16時間という制限時間を設けています。


【関係条文】貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について(抜粋)

点呼は対面により行うことが原則であることから、IT点呼の実施は、1営業日のうち連続する16時間以内とする。
ただし、営業所と当該営業所の車庫の間及び営業所の車庫と当該営業所の他の車庫の間でIT点呼を実施する場合にあってはこの限りではない