貨物自動車運送事業法関連10:営業所間(えいぎょうしょかん)とは

運行管理者試験で「営業所間」という言葉が出たら、以下のように頭の中で整理してください。

  • 「A営業所(東京)」と「B営業所(神奈川)」のように、物理的に離れた場所にある独立した拠点同士のこと。

試験では、この「営業所間」のIT点呼と、「営業所と車庫の間」のIT点呼が完全に別ルートとして出題されます。

【その中で大切な解説】「営業所間」のIT点呼ルール

「営業所間」でIT点呼を行うときは、国が認めた厳しい条件をクリアしている必要があります。
試験に出る必須キーワードは以下の通りです。

  • Gマーク(安全性優良事業所)を取得していること
    • 営業所間のIT点呼は、安全性が高いと国に認められた企業(Gマークあり)しか原則認められません。
  • 1営業日につき「連続する16時間以内」であること
    • 先ほど解説した通り、離れた営業所同士でIT点呼をする場合は、16時間の時間制限がかかります。

⚠️ 試験のひっかけ対策

試験問題では、以下のように主語を入れ替えて受験生を騙してきます。

  • バツ問題の例:「営業所と車庫の間でIT点呼を行う場合は、Gマークの取得が必要である」
    • 答えは×です。同じ営業所の車庫へ行く場合は、GマークがなくてもIT点呼ができます。
  • マル問題の例:「営業所間においてIT点呼を行う場合は、Gマークの取得が必要である」
    • 答えはです。離れた拠点同士(営業所間)は、信頼できるGマーク企業しかやってはいけません。

【条文翻訳】この法律が本当に伝えたいこと

「遠く離れた別の営業所のドライバーを、パソコンの画面越しに点呼する(営業所間)のは、お互いの状況が分かりにくくて危ないです。だから、しっかり安全管理ができている優秀な会社(Gマーク)だけ、しかも1日16時間以内という短い時間だけ認めます」

国は、自分の営業所とは別の場所(営業所間)にいるドライバーの体調を管理するのは難易度が高いと考えています。そのため、厳しい条件をクリアした会社にしか許可をしていません。


【関係条文】貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について(抜粋)

営業所間においてIT点呼を実施する場合は、IT点呼を行う営業所及びIT点呼を受ける営業所のいずれもが、安全性優良事業所(Gマーク)として認定されていること。また、その実施は1営業日のうち連続する16時間以内とする。

「営業所間」は離れた拠点同士なのでルールが厳しい、と覚えましょう!