診療所を閉めるとき、届出は?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「体調の都合で、しばらく診療を休みたい」「高齢で診療所をたたみたい」。診療所の休止や廃止を考えたとき、役所への届出が必要なことは意外と知られていません。
千葉市保健所の案内をもとに、期限と書類の基本を整理します。
この記事の結論
- 診療所の廃止・休止・再開は、事実発生後10日以内に届け出る必要があるとされています。
- 届出書は様式第23号とされ、個人開設の場合は本人確認書類などが必要とされています。
- 診療録などの保存義務は、診療所をたたんだ後も別に残るとされています。
期限は『事実発生後10日以内』
千葉市保健所の案内では、診療所の廃止・休止・再開の届出は『事実発生後10日以内』とされています。根拠は医療法に基づく届出とされています。
開設の時と同じく、期限が短いため、日付が決まった時点で準備を始めるのが安心です。
必要書類は開設形態で変わる
千葉市の案内では、様式第23号の届出書のほか、個人開設の場合は開設者の本人確認書類が必要とされています。代理人が届け出る場合は、委任状と代理人の本人確認書類も必要とされています。
法人開設で廃止する場合は、開設許可証などの各種許可証の原本が挙げられています。
開設者が亡くなった(失踪した)場合は、別の様式(様式第24号)や除籍の戸籍謄本が必要とされています(個人開設のみ)。
廃止後も残る義務
診療録などの保存義務は、診療所を閉じても別にかかるとされています。医療法・医師法・歯科医師法が挙げられています。保存の期間や方法は、保健所等に確認しておくと安心です。
チェックリスト
- ☐ 休止・廃止・再開の日付を確定した
- ☐ 日付から10日以内の期限日を確認した
- ☐ 提出先(所在地を所管する保健所等)の窓口を確認した
- ☐ 個人開設か法人開設かで、必要書類を確認した
- ☐ 開設許可証などの原本の所在を確認した
- ☐ 診療録の保存方法を決めた
よくある質問
Q1. 休止と廃止はどう違いますか?
A. 休止は一時的に診療をやめること、廃止はやめて閉じることです。いずれも事実発生後10日以内の届出が必要とされています。
Q2. 柏市の診療所でも同じですか?
A. 千葉市の案内をもとにしています。柏市内の届出先や運用は、所管の保健所に確認してください。
まとめ
診療所の休止・廃止・再開は、事実発生後10日以内に届出。書類は開設形態で変わります。
『何を、どこへ、いつまでに出せばいいのか整理してほしい』という段階のご相談で構いません。なお、税務は税理士、労務は社労士へご相談ください。

