明日10月1日から、カスハラ対策は全事業者の義務です|会社が最低限そろえるべき措置を整理
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「カスハラ対策の義務化と聞くけれど、うちは小さな会社だから関係ないのでは」――そう考えていませんか。2026年10月1日から、改正労働施策総合推進法の施行に伴い、カスタマーハラスメント(カスハラ)防止措置が事業主の義務になるとされています。
この記事の結論(3点)
- 2026年10月1日から、カスハラ防止措置が事業主の義務になるとされています(厚生労働省)。
- 対象は大企業に限らず、企業規模を問わず事業主が対象とされています。
- 求められる措置には、方針の明確化と周知、相談体制の整備、発生時の対応などが挙げられています。詳細は厚生労働省の指針で確認が必要です。
「うちは小さい会社だから関係ない」は誤解かもしれません
厚生労働省の資料では、2026年(令和8年)10月1日から、事業主の対策が義務になるとされています。従業員数の多い会社だけが対象という書き方ではなく、企業の規模を問わず対応が求められると解説されています。
従業員を雇っている法人であれば、設立したばかりの会社でも、確認しておきたいテーマです。
そもそも「カスハラ」とは何か
厚生労働省の資料では、カスタマーハラスメントは次の3つの要素をすべて満たすものとされています。
- 顧客等の言動であること
- 社会通念上許容される範囲を超えていること(業務の性質を踏まえて判断)
- 労働者の就業環境が害されること
正当なクレームまでが対象になるわけではなく、上記の要素に当てはまるかどうかで考えることになります。
会社が最低限そろえておきたい措置
厚生労働省の資料に整理されている主な措置は、次のとおりです。
- 方針の明確化と周知:カスハラへの対応方針を決め、従業員に知らせる
- 相談体制の整備:従業員が相談しやすい窓口を用意する
- 事後対応:カスハラが起きたときに、迅速かつ適切に対処する
- 抑止措置:毅然とした対応で従業員を守る姿勢を示す
- プライバシーの保護:相談した人の情報を守る
あわせて、外部機関との連携や教育・研修を挙げる解説もあります。実際にどこまで必要かは、厚生労働省の指針や、社会保険労務士など労務の専門家にご確認ください。
まずは「方針を文書にして、従業員に伝える」ところから始めるのが、現実的な第一歩と考えられます。
義務に対応しないとどうなるのか
解説サイトによると、刑事罰はないものの、勧告に従わない場合には企業名の公表という対応があり得るとされています。また、従業員への安全配慮義務との関係で、民事上の責任が問われる可能性も指摘されています。詳細は今後の運用に注意が必要です。
施行前後のチェックリスト
- ☐ カスハラ対応の方針を文書にまとめましたか
- ☐ その方針を従業員に周知しましたか
- ☐ 相談窓口(担当者)を決めましたか
- ☐ 相談があったときの流れ(誰が・どう対応するか)を決めましたか
- ☐ 相談者のプライバシーを守るルールを決めましたか
- ☐ 就業規則や社内規程との整合を、専門家に確認しましたか
よくある質問
Q1. 従業員が数人だけの会社でも対象ですか?
A. 企業規模を問わず事業主が対象とされています。従業員を雇っている場合は、対応を検討しておくことをおすすめします。
Q2. 個人事業主は関係ありませんか?
A. 従業員(労働者)を雇っている事業主が対象となる制度です。ご自身の状況が当てはまるかは、厚生労働省の資料でご確認ください。
Q3. 方針づくりは誰に相談すればよいですか?
A. 就業規則や労務管理に関わる内容は、社会保険労務士の領域です。当事務所では、会社の設立・変更手続きの面からご相談を承ります。
ワンポイントアドバイス
まずは1枚の紙に「当社はカスハラに毅然と対応し、従業員を守ります」という方針と、相談窓口の担当者名を書き出してみてください。それだけでも、対応の出発点になると考えられます。
まとめ
2026年10月1日から、カスハラ防止措置が事業主の義務になるとされています。規模を問わず対象となるため、方針の明確化・周知、相談体制、発生時の対応の3点は、早めに整理しておくと安心です。ここまでが全体像ですが、実際の対応は業種や会社の実態によって異なります。
「自社に必要な対応を整理したい」というお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。この段階のご相談で構いません。就業規則や労務管理は社会保険労務士、税務は税理士、争いごとは弁護士など、専門分野に応じてご案内いたします。