「合同会社は複数人必要」は誤解?1人で作る合同会社の基本を整理

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

会社設立のご相談の中で、「合同会社は出資者(社員)が複数人いないと作れないのでは」と思い込んでいらっしゃる方に出会うことがあります。「合同」という名称のイメージから、そのように誤解されるケースが多いようです。

この記事の結論

  • 会社法上、合同会社の社員(出資者)は1人以上であれば設立できるとされています。
  • 「社員」は出資者を指す言葉で、一般的な「従業員」とは異なる意味で使われている点に注意が必要です。
  • 1人合同会社では、自分が社員(出資者)兼代表社員として、経営の意思決定を自分だけで行えるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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なぜ「複数人必要」という誤解が生まれるのか

「合同」という名称や、かつての有限会社・株式会社のイメージから、複数人の出資が必要と誤解されるケースがあるとされています。実際には会社法上、社員(出資者)は1人からでも設立可能とされており、個人事業主の方が法人化する際の選択肢としても使われています。

1人合同会社のメリット・デメリット

メリットとしては、定款認証が不要なため株式会社に比べて設立費用を抑えられる傾向があること、株主総会が不要で意思決定がスピーディに行えること、決算公告の義務が株式会社と異なりないとされていることが挙げられます。

一方でデメリットとして、株式会社に比べて社会的な信用力がやや劣ると感じる取引先がある場合があること、将来的に出資者を増やしたり株式上場を目指す場合は組織変更等の手続きが必要になること、代表者(社員)に万一のことがあった場合の事業承継の設計をあらかじめ検討しておく必要があることが挙げられます。

1人合同会社を作る際に決めておきたいこと

事業目的は、将来の許認可取得も見据えた内容になっているかを確認しておくとよいとされています。資本金の額は1円からでも設立できるとされていますが、許認可要件や取引先からの信用力の観点から検討が必要です。あわせて、事業年度・本店所在地についても、あらかじめ決めておく必要があります。

確認しておきたいチェックリスト

  • ☐ 定款に記載する事業目的は、将来の許認可取得も見据えた内容になっているか
  • ☐ 資本金の額は取引先からの信用力・許認可要件の観点から適切か
  • ☐ 自分に万一のことがあった場合の事業承継(後継者や解散の方針)を検討したか
  • ☐ 決算公告義務がない分、取引先への信用開示をどう補うか検討したか

よくある質問

Q1. 1人合同会社でも、後から社員(出資者)を増やせますか?

A. 総社員の同意による定款変更により、新たな社員を加入させることができるとされています。

Q2. 1人合同会社を株式会社に変更することはできますか?

A. 組織変更の手続きにより、合同会社から株式会社への変更が可能とされています。手続きには一定の期間と費用がかかるとされています。

ここまでが1人合同会社の基本的な整理です。ただし、資本金の額や税務上の届出(青色申告承認申請等)は税理士とも連携しながら検討する必要があります。この段階でのご相談でも構いませんので、法人化をご検討の際はお気軽にお問い合わせください。

まとめ

合同会社は社員(出資者)1人からでも設立できるとされており、「複数人必要」というのは誤解にすぎません。設立費用の抑制やスピーディな意思決定といったメリットがある一方、信用力や事業承継の設計といった観点も踏まえて検討することをおすすめします。税務面は税理士と連携しながら進めるとよいでしょう。

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