乗務員(運転の補助に従事する者)の遵守事項
【テストに出る重要キーワード】
乗務員(運転の補助に従事する者)、
乗務指示の遵守、
点呼の受審、
安全確保の補助、
事業用自動車の安全運行
【ブライトさんとアムロさんの乗務員(補助者)遵守事項ストーリー】 大型荷物の運搬にあたり、助手席に乗務員(運転補助者)を同乗させることになった営業所での一幕です。出発前、アムロさんがブライトさんに報告にきました。
「ブライトさん、今日は助手として同乗するスタッフも一緒です。運転するのは僕だけなので、助手の彼は点呼や指示を受けずにそのまま助手席に乗せても大丈夫ですよね?」
「アムロ、大きな間違いだ!運転の補助に従事する乗務員も、ドライバーと同じく法的に守るべき遵守事項があるんだ。運行管理者からの点呼を必ず受け、運行指示を正しく守る義務がある」
「えっ、ハンドルを握らない助手の人もですか!?」
「そうだ!運転中の周囲の安全確認やバック時の誘導、異常時のサポートなど、輸送の安全を確保するための重要な役割を担っている。運転手だけでなく、同乗する乗務員全員が一致団結してルールを守らなければ、事故は防げないんだぞ!」
ブライトさんの言葉に、アムロさんは同乗する乗務員も大切な安全のパートナーなのだと実感しました。
【大切な解説】 試験では「ドライバー以外の乗務員(運転補助に従事する者)の義務」について問われます。
- 対象:トラックの助手席に乗って誘導や積降ろし補助、安全確認などを行う「運転補助者」も「乗務員」に含まれます。
- 点呼の受審義務:運転者だけでなく、運転の補助に従事する乗務員も乗務の前後に必ず点呼を受けなければなりません。
- 指示の遵守:運行管理者や運転者からの安全確保に関する指示に従う義務があります。
- ひっかけ対策:「ハンドルを握らない乗務員は点呼を受けなくてもよい」「運転者以外の乗務員には遵守事項が適用されない」といった選択肢はすべて×(誤り)です。
【条文:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第17条(乗務員の遵守事項)】 (乗務員の遵守事項) 第十七条 事業用自動車の乗務員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 一 事業用自動車の乗務を開始しようとするとき、及び乗務を終了したときは、点呼を受け、所定の事項を報告すること。 二 乗務しようとする事業用自動車の点検の実施又はその確認に協力すること。 三 運行の安全の確保に関し、事業者の発する指示に従うこと。
【この法律を作った人が伝えたいこと】 ルールを作った人の思い: トラックの安全運行は、運転手一人だけの力で成り立つものではありません。助手席に乗って危険を察知したりバックの誘導をしたりする補助スタッフも、安全を守る大事なチームの一員です。この法律は、「直接ハンドルを握らない乗務員もしっかりと点呼を受けて指示を守り、ドライバーと協力して全員で事故を防ぎなさい」という意図で作られています。

