一般財団法人は300万円ないと作れない?設立要件と解散リスクを整理
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「財団を作って基金的な活動をしたい」というご相談をいただくことがあります。一般社団法人は出資金なしで設立できる一方、一般財団法人には設立時に一定額の財産拠出が必要とされており、この違いを知らずに検討を始めてしまうケースもあるようです。
この記事の結論
- 一般財団法人の設立時に拠出する財産の価額の合計額は、300万円を下回ってはならないとされています(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第153条2項)。
- 設立時評議員・設立時理事はそれぞれ3人以上、設立時監事は1人以上必要とされています。
- 設立後、純資産額が300万円を下回る状態が2期連続で続いた場合は解散事由に該当するとされています。
一般社団法人との違い
一般社団法人は、社員が2名以上いれば出資金なしで設立できるとされています。一方、一般財団法人は「財産の集合体」に法人格を与える仕組みであるため、設立にあたって一定額以上の財産を拠出することが法律で定められているとされています。この財産拠出の有無が、両者を選ぶ際の大きな分かれ目になります。
設立要件の基本
一般財団法人の設立時に拠出する財産の価額の合計額は、300万円を下回ってはならないとされています。また、設立時評議員・設立時理事はそれぞれ3人以上、設立時監事は1人以上を置く必要があるとされています。定款には、目的、名称、主たる事務所の所在地、設立者の氏名・住所、拠出財産とその価額、評議員の選任・解任方法、公告方法、事業年度などを記載する必要があるとされています。
設立後、資産が300万円を下回ったら
設立後の運営において、純資産額が300万円を下回る状態になった場合、単年度でただちに解散となるわけではなく、2期連続で300万円を下回った場合に解散事由に該当するとされています。とはいえ、事業運営が財産的基礎を維持できているかは、設立前の資金計画の段階からよく検討しておくことが大切です。
チェックリスト
- ☐ 拠出できる財産が300万円以上あるか
- ☐ 設立時評議員3人以上・設立時理事3人以上・設立時監事1人以上を確保できるか
- ☐ 事業の性質上、一般社団法人と一般財団法人のどちらが適しているか比較したか
- ☐ 設立後の財産維持の見通しを立てたか
Q1. 300万円は現金でなければいけませんか?
A. 拠出財産は金銭に限られず、不動産などの財産による拠出も制度上は想定されているとされていますが、評価や手続きが複雑になる場合があるため、事前の確認が推奨されます。
Q2. 一般社団法人と一般財団法人、どちらを選べばよいですか?
A. 出資者や運営者が主体となって活動したい場合は一般社団法人、特定の財産を核とした事業(基金運用等)を長期的に行いたい場合は一般財団法人が向いているとされています。事業内容に応じた比較検討が推奨されます。
ワンポイントアドバイス
設立時の財産拠出や機関設計は、定款の内容と密接に関わります。目的や事業内容を先に整理してから、法人形態や定款の設計を進めると手戻りが少なくなります。
ここまでが基本的な要件です。ただし、財産の種類や事業内容によって手続きの詳細は異なります。この段階のご相談でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
一般財団法人の設立には300万円以上の財産拠出と、一定人数以上の機関設計が必要とされています。一般社団法人との違いを踏まえ、目的に合った法人形態を選ぶことが大切です。定款作成・設立登記に向けた書類準備は行政書士がサポートできる領域です。
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