資本金1円でも会社は作れる?最低資本金制度廃止の「落とし穴」

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「資本金は1円でも会社が作れると聞いたので、それでいこうと思う」というお話を、これから起業される方から伺うことがあります。制度上は確かに可能ですが、実務上はいくつか気をつけたい点があるとされています。

この記事の結論

  • 2006年施行の会社法により最低資本金制度が撤廃され、株式会社・合同会社とも資本金1円からの設立が可能とされています。
  • ただし、資本金額は取引先や金融機関からの信用面、許認可の要件、消費税の免税判定などに影響しうるとされています。
  • 「いくらにするか」は、事業内容や将来の許認可取得も見据えて検討することが望ましいと考えられます。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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最低資本金制度は既に廃止されています

2006年5月に施行された会社法により、それまで株式会社で1,000万円、有限会社で300万円とされていた最低資本金制度が撤廃されたとされています。現在は会社形態を問わず、資本金1円からの設立が制度上は可能とされています。

資本金1円で設立する場合に気をつけたい点

制度上は可能でも、実務上は次のような点に注意が必要とされています。

  • 資本金の額は会社の体力・信用力を示す一つの目安とされ、極端に低い金額は取引先や金融機関にネガティブな印象を与える可能性があるとされています。
  • 許認可が必要な事業では、資本金額が要件になっている場合があるとされています(例:一般労働者派遣事業では資本金2,000万円以上が要件の一つとされています)。
  • 資本金1,000万円未満の場合、原則として設立1期目・2期目は消費税の納税義務が免除されるとされていますが、資本金額の設定はこの免税判定にも影響するとされています。
  • 実際の運転資金として、設立直後の経費(法人口座開設、備品購入等)をまかなえるだけの資本金がないと、事業の立ち上がりが難しくなる可能性があるとされています。
  • ☐ これから始める事業に、資本金額の許認可要件がないか確認したか
  • ☐ 設立後1〜2期の消費税免税の可能性も踏まえて資本金額を検討したか
  • ☐ 取引先・金融機関からの見え方も考慮した金額になっているか

Q1. 一般的にはいくらくらいで設立する人が多いですか?

A. 目安として、100万円〜300万円程度で設立するケースが一般的とされています。ただし業種や事業計画によって適正額は異なるため、あくまで一つの目安と考えられます。

Q2. 資本金は後から増やすこともできますか?

A. 増資の手続き(募集株式の発行等)により、設立後に資本金を増やすことは可能とされています。ただし、その都度、登記手続き等が必要になると考えられます。

ワンポイントアドバイス:定款の事業目的に許認可が必要な業種を含める場合は、資本金要件もあわせて確認しておくと、後から資本金を積み増す手間を減らせると考えられます。

まとめ

最低資本金制度は既に撤廃され、資本金1円からの会社設立が制度上は可能とされています。ただし、信用面・許認可要件・税務上の判定など、実務上考慮すべき点は複数あるとされており、事業内容に応じた検討が望ましいと考えられます。

ここまでが全体像です。ただし実務では、事業内容や将来の資金調達計画によって適正な資本金額は変わります。この段階でのご相談でも構いません。

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※消費税の免税判定や資金調達計画の具体的な試算については税理士にもご相談いただくことをおすすめします。

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