その運賃改定、届出は済んでいますか?運送業の「運賃料金設定届出」の基本

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「燃料費が上がってきたので運賃を見直したいが、そもそも運賃を変えるだけで何か手続きが必要なのか分からない」というお悩みは、運送業を営む経営者の方から時々うかがいます。運賃・料金の設定や変更には、国への届出が必要とされています。

この記事の結論

  • 一般貨物自動車運送事業者が運賃及び料金を設定・変更した場合、貨物自動車運送事業報告規則に基づき届出が必要とされています。
  • 届出書には所定の様式があり、運賃・料金の適用方(適用条件等)もあわせて示すことが求められているとされています。
  • 標準的な運賃を参考にしながら実際の運賃を見直す事業者も多いとされており、届出のタイミングとあわせて確認しておくことが望ましいと考えられます。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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なぜ運賃を変えるだけで届出が必要なのか

一般貨物自動車運送事業は許可制の事業であり、運賃及び料金についても行政への届出制が採られているとされています。貨物自動車運送事業報告規則第2条の2の規定により、運賃及び料金を設定し、又は変更したときは届出が必要とされています。運送契約の相手方との合意だけでなく、行政手続きとしての届出も別途必要になる点に注意が必要と考えられます。

標準的な運賃との関係はどう考えればよいか

国土交通省は、働き方改革関連法の施行や燃料価格の変動等を踏まえ、能率的な経営のもとで望ましい水準の運賃の目安として「標準的な運賃」を告示しているとされています。実際に届け出る運賃は、この標準的な運賃を参考にしつつ、自社の実情に応じて設定することが可能とされています。将来的には、実運送のコストを基にした「適正原価」の考え方への移行も検討されているとされていますが、2026年8月時点では具体的な制度の詳細は公表されていないようです。

  • ☐ 運賃・料金を変更する場合、届出書の様式を最新のものにしているか
  • ☐ 運賃の適用方(距離制・時間制等の条件)を明確に記載しているか
  • ☐ 標準的な運賃の水準と、自社の設定運賃との差を把握しているか

Q1. 届出をしないまま運賃を変更するとどうなりますか?

A. 届出義務を怠った場合、行政指導や処分の対象となりうるとされています。運賃改定を検討する段階で、あわせて届出の準備を進めることが望ましいと考えられます。

Q2. 荷主との契約書と、届出内容は別のものですか?

A. 荷主との運送契約書等と、行政への運賃料金設定(変更)届出は、目的も提出先も異なる別の手続きとされています。両方を整合させておくことが望ましいと考えられます。

ワンポイントアドバイス:運賃改定は経営判断としても重要な意思決定です。届出の準備と並行して、既存の荷主との交渉スケジュールも整理しておくと進めやすいと考えられます。

まとめ

一般貨物自動車運送事業者が運賃・料金を設定・変更する場合は、貨物自動車運送事業報告規則に基づく届出が必要とされています。標準的な運賃も参考にしながら、届出書の準備を計画的に進めることが望ましいと考えられます。

ここまでが全体像です。ただし実務では、事業の種類(特別積合せ貨物運送か否か等)によって様式や記載事項が異なる場合があります。この段階でのご相談でも構いません。

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※運賃改定に伴う消費税・経理処理等については税理士にもご相談いただくことをおすすめします。

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