従業員に対する指導・監督その3
テストに出る重要キーワード
- 事故惹起(じゃっき)運転者
- 最初に乗務する前
- 合計6時間以上
- 3年間保存
ストーリーで学ぶ:事故惹起運転者への指導
【登場人物】
- 運行管理者のブライトさん
- 運転手のアムロさん
ある日、別の営業所で重大な事故が発生してしまいました。ブライトさんは深刻な表情でアムロさんに語りかけます。
「アムロ、重大な事故を引き起こしたドライバーを、テストでは『事故惹起(じゃっき)運転者』と呼ぶ。この対象者への教育ルールは厳格だ」
アムロさんはゴクリと唾を飲みました。「どんなルールがあるんですか?」
「まずタイミングだ」とブライトさんは机を叩きます。
「事故を起こした者が、『事故の後、最初に乗務する前』に必ず特別な指導を受けさせなければならない。事故の反省と原因分析を最初に行うためだ。教育を後回しにしてトラックに乗せることは絶対に禁止されている」
「なるほど。教育の時間はどれくらいですか?」
「ここがテストの最重要ポイントだ」とブライトさんはノートに大きく数字を書きました。
「事故惹起者には、座学などの特別な指導を合計6時間以上行う義務がある。さらに、安全運転の実技指導も可能な限り行うよう定められているんだ。
そして、この教育を行った日時や内容は、すべて営業所で3年間保存しなければならない。二度と事故を起こさないための重い義務なのだよ」
アムロさんは「合計6時間以上、乗務する前に必ず…」 と呟きながら、正しい数字をしっかりとノートに刻み込みました。
この法律の目的(何を禁止し、何を守らせたいか)
この法律は、「事故を起こした原因をあいまいにしたまま、すぐに同じ運転手を現場に復帰させて再び事故を起こすこと」を禁止するために作られました。
本当に守りたいものは、「運転手自身のプロとしての意識改革と、二度と被害者を出さないという社会への約束」です。乗務前にしっかり時間を確保して自分の運転を見つめ直させることで、安全な運行へ引き戻す仕組みを作っています。
関係する法律条文
(貨物自動車運送事業輸送安全規則 第10条、および国土交通省告示より抜粋)
(国土交通省告示 第1366号より)
事故惹起運転者に対する特別な指導は、当該交通事故を引き起こした後再度事業用自動車に乗務する前に実施するものとする。2 事故惹起運転者に対する特別な指導は、次に掲げる事項(※法令、再発防止策、生理的・心理的要因など)について合計六時間以上実施することとする。
3 前項に定める指導のほか、安全運転の実技の指導を可能な限り実施するものとする。
