貨物自動車運送事業法関連13:運行記録計(タコグラフ)の設置基準

登場人物は以下の2人です。

  • 運行管理者:会社のトラックに機械がちゃんとついているか管理する人。
  • ドライバーAさん:運行記録計が設置されたトラックを運転する人。

【その中で大切な解説】試験に出る「重さ」の重要ストーリー

ドライバーのAさんが乗るトラックの運転席には、スピードや時間を自動でメモしてくれる「運行記録計(タコグラフ)」という機械がついています。

運行管理者は、会社にあるトラックのうち、「法律で決められたサイズ以上の車」には、この機械を必ずガチャンと取り付けておかなければならない義務があります。

試験に出る絶対に暗記すべきキーワードはこれです。

  • 『車両総重量が7トン以上』または『最大積載量が4トン以上』のトラックには、運行記録計の設置が「義務」!

前回の運転日報の記録義務は「8トン・5トン」でした。しかし、この自動で記録する機械(運行記録計)は、それよりも一回り小さい【総重量7トン以上・最大積載量4トン以上】から取り付けなければなりません。

数字がごちゃ混ぜになりやすいので、試験ではここが最大の狙い目になります。

⚠️ 試験に出る超重要ひっかけ!

試験問題では、日報の数字「8t・5t」と、機械の数字「7t・4t」をあべこべに入れ替えて受験生を騙してきます。

  • バツ問題の例:「車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車には、運行記録計を装着しなければならない」
    • 答えは×(間違い)です。これだと「7.5トンのトラックには付けなくていい」ということになってしまい違反になります。正しくは「7トン以上・4トン以上」です。

覚え方のコツは、『タコメーターなし!』と頭に叩き込んでください。

ちなみに、この機械が自動で記録したデータ(タコチャート紙やデータ)の保存期間は、運転日報と同じく【 1年間 】保存です。


【条文翻訳】この法律が本当に伝えたいこと

「ドライバーがスピードを出しすぎていないか、危険な急ブレーキを踏んでいないか、人間の手書きの日報だけでは嘘を隠せてしまいます。だから、車両総重量7トン以上、または最大積載量4トン以上の大きめのトラックには、スピードや時間を自動で冷酷に記録する機械(運行記録計)を絶対に付けなさい。そして、その言い逃れのできない自動データを、最低1年間は営業所に残しておきなさい」

国は、手書きの日報での「速度超過」や「過労運転」の隠蔽を絶対に禁止したいと考えています。そのため、一定以上の大きさのトラックには機械による自動記録を義務付け、安全運転をサボらせないようにしています。


【関係条文】貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条(運行記録計による記録)

第九条 貨物自動車運送事業者は、車両総重量が七トン以上又は最大積載量が四トン以上の普通自動車(中略)を運行管理する場合にあっては、運行記録計により当該事業用自動車の運行を記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。