貨物自動車運送事業法関連5:業務の記録(運転日報)のルール

登場人物は以下の2人です。

  • 運行管理者:営業所で記録を管理・チェックする責任者。
  • ドライバーAさん:トラックに乗って1日のお仕事を終えてきた運転手。

【その中で大切な解説】これが試験に出る記録のストーリー!

夕方、1日のお仕事を終えたドライバーのAさんが営業所に帰ってきました。
Aさんはすぐにパソコンや指定の用紙(運転日報)に向かい、今日の仕事を振り返って「業務の記録」を記入します。

✍️ ドライバーAさんが日報に書くこと(試験に出る必須項目)

  • 自分の名前(氏名)
  • 乗ったトラックのナンバー(登録番号)
  • 仕事の開始・終了の場所と日時(東京から大阪、何時〜何時など)
  • 主な経過地点と、走った距離(走行距離)
  • 休憩や睡眠をとった場所と日時
  • 遅延(渋滞で遅れたなど)や、事故があった場合はその原因

⚠️ 試験に絶対出る超重要キーワード:保存期間

Aさんが書き終わったら、運行管理者が内容にウソや間違いがないかチェックして、営業所にファイリングして大切に保管します。
試験で最も狙われるのは、この「何年間保存するか」という数字です。

  • 『点呼の記録』『運転日報(乗務記録)』『デジタコの記録(運行記録計)』はすべて【 1年間 】保存する
    • 試験では「3年間保存しなければならない」というウソの数字のひっかけ問題が連発されます。基本の記録はぜんぶ「1年」と丸暗記してください。

🔥 例外!合格のために絶対に外せない「3年間」の記録

ただし、基本の記録が1年であるのに対し、以下の2つだけは重みが違うため【 3年間 】保存しなければなりません。

  1. 『事故の記録』(事故が起きたら、30日以内に概要を書いて3年間保存する)
  2. 『やめた人の運転者台帳』(ドライバーが退職・クビになったら、その日から3年間保存する)

試験では、この「1年」と「3年」の数字をあべこべに入れ替えて受験生を騙してきます。
「ふだんの日報や点呼は1年、重大な事故や退職は3年」と、ストーリーで重さを分けて覚えましょう。

重大な事故や退職は3年あれば、もし事故を起こしたとき、以前3年間に事故を起こしてるかを調べることができるということにもなります。


【条文翻訳】この法律が本当に伝えたいこと

「ドライバーが1日に何キロ走り、どこでどれだけ休憩をとったのか、毎日の仕事内容(業務の記録)を隠さず正しく書きなさい。国がチェックしに行くから、点呼や日報のデータは最低1年間は営業所に残しておくこと。ただし、会社で事故が起きたときの記録や、働いていた人の名簿(台帳)は特に重要だから、3年間は絶対に捨ててはいけません」

国は、運送会社がドライバーを過労死するほど酷使していないか、事故の原因を隠蔽していないかを厳しく監視したいと考えています。そのため、不正な書き換えを禁止し、一定期間のデータ保存を義務付けています。


【関係条文】貨物自動車運送事業輸送安全規則 第8条(業務の記録)より抜粋

第八条 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該業務を行った運転者等ごとに次に掲げる事項(※氏名、自動車の登録番号、乗務の開始・終了日時、休憩・睡眠の地点日時、事故や遅延の原因など)を記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
(※第9条の2「事故の記録」・第19条「運転者台帳(やむを得ず運転者でなくなったとき)」の解釈運用より、これらは三年間保存することと規定されている)