貨物自動車運送事業法関連3:【これでわかる わすれない 解説】「特別積合」と「利用運送」
法律のテキストを読むと必ず出てくる難解な言葉、「特別積合」と「利用運送」。この2つの違いをどこよりも分かりやすく解説します!
🚨 テストに出るキーワード
試験の穴埋めや○×問題で狙われるのは、以下の定義(太字部分)です。
- 特別積合貨物運送:一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業所において集荷された貨物を仕分し、他の事業所に運送し、当該他方の事業所においてさらに仕分を行う等の体制を整えて行う運送。
- 貨物自動車利用運送:一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が、他の貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送を利用してする貨物の運送。
🔍 その中で大切な解説(法律を作った人のホンネ翻訳)
この複雑なルールを作った人が「守らせたいこと」と「禁止したいこと」の本質を噛み砕いて解説します。
🛡️ 守らせたいこと(物流の仕組みを区別して安全管理する)
トラックの運行形態によって事故のリスクや管理方法が全く異なるため、仕組みを2つに明確に区別し、それぞれに合った安全体制を守らせたいのです。
- 特別積合(トクツミ):いわゆる「大手の宅配便や路線トラック」のことです。全国のベース(拠点)に荷物を一度集めて、仕分けして、別の拠点へ大型トラックで一気に運ぶ仕組みを指します。試験では「拠点から拠点への仕分け」という言葉が出たらトクツミだと見抜いてください。
- 利用運送:自社のトラックではなく、「他の運送会社のトラックを借りて(利用して)荷物を運ぶ」仕組みのことです。
❌ 禁止したいこと(無責任な丸投げと危険な運行の放置を禁止する)
「他社のトラックを利用するから、うちには関係ない」と、安全管理を丸投げして現場を危険にさらすことを絶対に禁止したいのです。利用運送であっても、依頼側の会社が責任を持って安全な運行指示を出さなければなりません。また、トクツミは夜間の長距離運転が多くなるため、普通の運送よりもさらに厳しい運行管理のルールを設けて、ドライバーの居眠り運転を徹底的に禁止しています。
📖 今回の法律条文(貨物自動車運送事業法 第2条第6項・第7項)
試験では以下の条文のフレーズがそのまま出ます。赤字のキーワードを意識して最後に確認しましょう。
(定義)
第二条6 この法律において「特別積合貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業所(以下この項において「事業所」という。)において集荷された貨物を仕分し、他の事業所に運送し、当該他方の事業所においてさらに仕分を行う等の体制を整えて行う運送をいう。
7 この法律において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が、他の貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送を利用してする貨物の運送をいう
